令和元年10月1日から幼児教育・保育が無償化され、認可保育所や幼稚園、認定こども園のほか、認可外保育施設等についても、要件を満たす子どもの利用料が対象となります。
なお、ご利用になる施設等によって無償化の具体的な内容や必要な手続き等が異なりますので、下記によりご確認ください。
無償化の概要
認可保育所・認定こども園・幼稚園・認可外保育施設等を利用する次の子どもが、幼児教育・保育の無償化の対象となります。
- 3歳から5歳のすべての子ども(各年度の4月1日時点の年齢)
- 満3歳で幼稚園や認定こども園(教育認定)へ入園した場合は、保育料は無償化対象。(ただし、預かり保育分は非課税世帯のみ無償化の対象)
- 0歳から2歳の住民税非課税世帯の子ども(各年度の4月1日時点の年齢)
内閣府特設ウェブサイト https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/musyouka/index.html
対象となる施設やサービスの種類および無償化の内容について
施設の種類 | 対象児童(満3歳児以外の記載については、各年度の4月1日時点の年齢が基準となります。) | 内容 | 備考 |
1 認可保育所 | ・2号認定の3歳以上児 全員 ・3号認定の市民税非課税世帯の0~2歳児 |
・保育料無償化
・送迎費や食材料費等は保護者負担(施設による実費徴収) |
・改めての申請等は不要 ・他の施設・サービスとの併用不可 (併用分は実費負担となります) |
2 地域型保育事業 (小規模保育事業所・事業所内保育事業所) |
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3 認定こども園(保育所部分) | |||
4 認定こども園(幼稚園部分) | 1号認定の満3歳以上児 全員 | ・改めての申請等は不要 (預かり保育利用の場合は必要) ・在籍園の預かり保育は併用可 |
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5 幼稚園(新制度) | |||
6 幼稚園(未移行) | 満3歳以上児 全員 | ・入園料・保育料無償化(月25,700円を上限) ・入園料はその年度の保育料支払い月数で割った額を月額保育料に上乗せして算定します。 |
施設等利用給付認定1号の申請が必要 |
7 預かり保育(4~6の園) | ・保育の必要性の認定を受けた世帯の3歳以上児 ・保育の必要性の認定を受けた市民税非課税世帯の満3歳児 |
預かり保育料無償化 (1日単価450円×月の利用日数と、 3歳以上児の月上限11,300円、 満3歳児の月上限16,300円 のいずれか低い額を上限) |
・施設等利用給付認定2号・3号の申請が必要(事前申請) ・預かり保育の実施時間が短い等(教育時間と併せて1日8時間以内の開園・年間開園日数200日未満)の要件を満たした場合、認可外等(8・9)とも併用可 |
8 認可外保育所 | ・保育の必要性の認定を受けた世帯の3歳以上児 ・保育の必要性の認定を受けた市民税非課税世帯の0~2歳児 |
保育料無償化 (3歳以上児:月上限37,000円、 0~2歳児:月上限42,000円) |
施設等利用給付認定2号・3号の申請が必要(事前申請) |
9 子育て支援事業 (一時預かり事業・病児保育事業・ファミリーサポート事業) |
- 対象となる市内の施設・事業については、無償化対象施設等一覧をご覧ください。
- 給食費や教材費、行事代、バス送迎代、延長保育料、PTA会費などは、保育料に含まれません。(保護者負担)
- 上限が設定されている場合、上限を超えた部分は保護者負担となります。
- 無償化の対象となる利用料については、施設および利用サービスによって、一度料金を支払った後に、償還払いとなるケースがあります。
給食費(副食費)の取扱い
- 1号認定(教育認定)・2号認定(3歳から5歳の保育認定)ともに、施設に直接支払う方法となります。
- 年収360万円未満相当の世帯(1号認定:1~3階層、2号認定:1~4-1階層)と第3子以降(1号認定:小学3年生以下のみを数える、2号認定:未就学児のみを数える)の子どもは、副食費は、免除となります。
- 3号認定(0歳から2歳の保育認定)は、保育料に含まれ、別に給食費(副食費)の徴収はありません。
施設等利用給付認定について
無償化の対象となる施設・サービスの利用について、無償化の適用を受けるためには、下記の施設等利用給付認定を受ける必要があります。
施設等利用給付認定の区分
認定の種類 | 対象者 |
1号認定 | 満3歳以上の小学校就学前子どもであって、幼稚園(未移行)を利用し、教育部分のみの無償化を申請するもの ※保育の必要性があり、預かり保育の無償化も申請する場合は下記の2号認定または3号認定となります。 |
2号認定 | 各年度の4月1日時点で3歳以上の小学校就学前子どもであって、保育の必要性があり、預かり保育や認可外保育施設等(一時保育・病児保育・ファミリーサポートを含む)の無償化を申請するもの |
3号認定 | 各年度の4月1日時点で3歳未満の小学校就学前子どもであって、保育の必要性があり、かつ、市民税非課税世帯に属しているもので、預かり保育や認可外保育施設等(一時保育・病児保育・ファミリーサポートを含む)の無償化を申請するもの |
- すでに、子どものための教育・保育1号認定を受けている場合でも、預かり保育の利用分については、施設等利用給付2号認定または3号認定を受ける必要があります。
- すでに、子どものための教育・保育給付支給2号認定または3号認定を受けている場合、新たに施設等利用給付認定を受けることはできません。
- 施設等利用給付認定のなかで、1号認定~3号認定を重複して受けることはできません。
保育の必要性の認定について
保護者のどちらもが次の基準を満たす場合、保育の必要性があるとします。
※認可保育所等の入所基準と同等です。
認定事由 | 認定条件 | 認定期間 | 必要書類 |
(1)就労 | 月64時間以上の就労 | 在職期間の月末まで | 就労証明書 [PDF形式/206.98KB] [EXCEL形式/73.3KB](記載要領はこちら) |
(2)妊娠・出産 | 出産予定日の8週前から出産日の8週後の日の属する月の月末まで | 母子手帳の写し (出産予定日のわかるもの) |
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(3)疾病・障がい | 子どもの保育が困難な場合に限る | 療養に要する期間 |
診断書(疾病・療養期間のわかるもの)または障害者手帳の写し |
(4)介護・看護 | 保護者が親族の介護・看護をする場合 同居親族または長期入院の別居親族に限る |
介護・看護に要する期間 | 診断書 |
(5)災害復旧 | 災害復旧に要する期間 | 罹災状況がわかるもの | |
(6)求職活動 | ハローワークへ登録している場合に限る 起業準備を含む |
90日(3カ月) | 求職活動状況調書 [PDF形式/116.58KB][WORD形式/21.54KB] ハローワークの受付票の写し |
(7)就学 | 職業訓練校における職業訓練を含む (自動車学校は除く) |
在学期間の月末まで | 在学証明書 |
(8)虐待・DV | 子どもが虐待やDVを受ける恐れがある場合 |
認定の手続き
施設等利用給付認定を受ける場合、下記の書類を提出してください。
施設等利用給付認定 1号認定
- 子育てのための施設等利用給付の支給認定・変更申請書(1号認定用) [PDF形式/287.57KB] [EXCEL形式/22.52KB]
施設等利用給付認定 2号認定・3号認定
- 子育てのための施設等利用給付の支給認定・変更申請書(2号・3号認定用) [PDF形式/487.54KB] [EXCEL形式/41.03KB]
- 保育の必要性が確認できる書類(上記一覧表を参照)
請求手続き
施設等利用給付認定に基づく給付を受けるには、別途請求手続きが必要な場合があります。
手続きの詳細については、各利用施設またはページ下の連絡先までお問い合わせください。
特定子ども・子育て支援事業確認済施設等一覧(無償化対象施設一覧)
各施設からの申請に基づいて、市が無償化対象施設等として確認した施設等です。
認可保育所や認定こども園・施設型給付幼稚園の基本的な教育・保育部分については、一覧に記載はありませんが無償化の対象です。
追加・修正等がある場合、随時更新をします。
二本松市以外に所在する施設については、所在地の市区町村が施設の確認を行っている場合に無償化の対象となります。
無償化対象施設一覧(令和4年4月1日) [PDF形式/449.18KB]