福島県本社機能移転促進雇用奨励金
福島県では、県内に本社機能を移転または拡充する企業等に対し、地元の新規雇用にかかる経費に対して、奨励金を創設しています。
※本奨励金について、詳しくはこちら(県ウェブサイト)をご覧ください。
交付対象
地域再生法に基づく地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けた事業者のうち交付対象事業者の指定を受けた者
※計画の認定や本社機能について、詳しくはこちら(県ウェブサイト)をご覧ください。
奨励金額
新規地元雇用者1人につき100万円
新規地元雇用者の定義
本社機能移転に伴い新たに正規雇用した従業員で、次のいずれにも該当する者
- 当該事業者に直接雇用された者
- 雇用期間の定めのない契約により雇用された者
- 1年以上継続して雇用されている者
- 本社機能に勤務する者
- 雇用を開始する日の前日において県内に住民登録があり、継続して居住している者
- 整備計画の事業期間内に雇用されたもの
- 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者(基本となる賃金が時給で定められている者を除く。)