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地域未来投資促進法【支援措置/規制緩和】

市の条例により、緑地率等を緩和しました。

支援措置【規制緩和】について

市町村が地域未来投資促進法に基づく基本計画において「工場立地特例対象区域」を定め、工場立地法の特例として国の準則に代えて緑地面積率や環境施設面積率を条例で定めることができるようになりました。
なお、この措置については企業立地計画または事業高度化計画の承認は不要です。

二本松市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例 [PDF形式/127.93KB]

甲種区域

区域の範囲

地域未来投資促進法第9条第1項に規定する工場立地特例対象区域(二本松市の区域に属するものに限る。以下「二本松市工場立地特例対象区域」という。)のうち、都市計画法第8条第1項第1号に定める準工業地域

緑地の面積の敷地面積に対する割合

15/100以上

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

20/100以上

乙種区域

区域の範囲

二本松市工場立地特例対象区域のうち、都市計画法第8条第1項第1号に定める工業地域および工業専用地域(高田工業団地、宮戸工業団地、平石高田工業団地および平石高田第2工業団地に係る区域を除く。)

緑地の面積の敷地面積に対する割合

10/100以上

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

15/100以上

丙種区域

区域の範囲

二本松市工場立地特例対象区域のうち、甲種区域および乙種区域以外の区域

緑地の面積の敷地面積に対する割合

5/100以上

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

10/100以上

※本市の工場立地特例対象区域は現在のところ丙種区域となります。
※工場立地特例対象区域については「福島県県北地域基本計画」にも記載されておりますが、下記までお気軽にお問い合わせください。

問い合わせ先

福島県二本松市産業部商工課
〒964-8601 福島県二本松市金色403-1
電話0243-55-5121/Fax0243-22-8533

このページの内容に関するお問い合わせ先

商工課 企業誘致係

電話番号:0243-55-5121

ファクス番号:0243-22-8533

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  • 【ID】885
  • 【更新日】2021年3月30日
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