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工場立地法・福島県工業開発条例に基づく届出の概要

工場立地法に基づく特定工場届出制度

以下の要件に該当する工場は、工場立地法に基づく特定工場届出の提出が必要となります。

特定工場新設(変更)届出書

特定工場新設(変更)届出書 [Wordファイル]

敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積が3,000平方メートル以上の工場で新設・変更を行うとき

変更届出の対象

  1. 生産施設を増設するとき
  2. 敷地面積が増加または減少するとき
  3. 緑地等の環境施設面積が減少するとき

規制の内容

  1. 生産施設面積率の制限(業種よって、敷地面積の15~40%の範囲で上限設定されています。)
  2. 緑地面積率(敷地面積の20%以上の緑地の確保が必要となります。(既存工場を除く))
  3. 環境施設面積率(敷地面積の25%以上の緑地・修景施設・運動場等の環境施設の確保が必要となります。(既存工場を除く))

届出の時期

工事着工の90日前まで(短縮申請あり)

届出の提出先

二本松市 産業部商工課

届出の部数

1部

特定工場氏名(名称・住所)変更届出書

特定工場氏名(名称・住所)変更届出書 [Wordファイル]

届出対象

特定工場新設(変更)届出をした者が、氏名、名称または住所を変更したとき

届出の内容

  • 商号の変更
  • 本社所在地の変更
  • (注)代表者の変更の場合は該当しない。

届出の時期

遅滞なく

届出の提出先

二本松市 産業部商工課

届出の部数

1部

特定工場承継届出書

特定工場承継届出書 [Wordファイル]

届出対象

特定工場新設(変更)届出をした者の地位を継承したとき

届出者

  • 届出に係る特定工場の譲受人、借受人
  • 届出をした者の相続人(個人の場合)
  • 届出をした者に合併があったときの合併後存続する法人または合併により設立した法人(法人の場合)

届出の時期

遅滞なく

届出の提出先

二本松市 産業部商工課

届出の部数

1部

特定工場廃止届出書

特定工場廃止届出書 [Wordファイル]

届出対象

特定工場を廃止するとき

届出の内容

 

  • 特定工場の設置者の氏名または名称及び住所
  • 特定工場設置の場所
  • 特定工場における製品
  • 特定工場の敷地面積及び建築面積
  • 廃止後の敷地利用の予定

 

届出の時期

遅延なく

届出の提出先

二本松市 産業部商工課

届出の部数

1部

福島県工業開発条例に基づく工場設置届出制度

以下の要件に該当する工場は、福島県工業開発条例に基づく工場設置届出の提出が必要となります。

工場設置新設(増設)届出書

工場設置新設(増設)届出書様式 [WORD形式/474.03KB]

届出対象

敷地面積1,000平方メートル以上の工場で新設・増設を行うとき
※敷地面積が9,000平方メートルまたは建築面積が3,000平方メートルを超えるときは、特定工場届出と工場設置届出の両方の届出が必要となります。

変更届出の対象

  1. 生産施設を300平方メートル以上増設するとき
  2. 増設の生産施設面積が増設前の生産施設面積の20%を超えるとき

規制の内容

  1. 土地利用計画との整合(農地法、森林法、都市計画法等との土地利用に係る整合性について調整します。)
  2. 公害防止措置(大気汚染、水質汚濁、騒音・振動等の防止措置及び廃棄物の適正処理等について調整します。)

届出の時期

工事着工の90日前まで

届出の提出先

二本松市 産業部商工課

届出の部数

3部(正本1部、写し2部)

操業開始届出書

操業開始届出書 [WORD形式/42KB]

届出対象

工場設置届出をした者が、当該工場の操業を開始したとき

届出の時期

操業を開始後、すみやかに

届出の提出先

二本松市 産業部商工課

届出の部数

3部(正本1部、写し2部)

このページの内容に関するお問い合わせ先

商工課 企業誘致係

電話番号:0243-55-5121

ファクス番号:0243-22-8533

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  • 【更新日】2021年4月2日
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