二本松市サテライトオフィス等施設整備費補助金
多様な就業の場の創出と市内経済の活性化を図るため、市内にサテライトオフィス等の情報通信技術を活用したテレワークが可能な施設を設置する経費を補助します。
概要はこちら [PDF形式/128.04KB]
※サテライトオフィス等とは … 事業者が本拠の事務所から離れた場所に設置するテレワークができるよう情報通信機能等を備えた事務所又は営業所をいいます。
補助対象者
市内にサテライトオフィス等の情報通信技術を活用したテレワークが可能な施設を設置する事業者のうち、次の要件のいずれにも該当する者とします。
- 市内に本社及び事業所を有しないこと。
- 市内に新たにサテライトオフィス等を開設し、速やかにテレワークを開始しようとする者であること。
- サテライトオフィス等を1年以上継続して運営することを誓約できること。
- 自らが使用する目的で開設するサテライトオフィス等であること。
- 国、県等地方公共団体の出資を受けていない者であること。
- 貸金業(貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定するものをいう。)を行っていないこと。
- 宗教活動又は政治活動を行っていないこと。
- 連鎖販売取引(特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条第1項に規定する連鎖販売取引をいう。)、訪問販売(同法第2条第1項に規定する訪問販売をいう。)、電話勧誘販売(同条第3項に規定する電話勧誘販売をいう。)その他これらに類する方法により物品の販売、役務の提供その他の行為を行う事業者でないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める事業者でないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力と関わりがないこと。
補助対象経費及び補助金の額等
補助対象経費
サテライトオフィス等の開設に要する経費の範囲とし、次の区分ごとによります。
区分 | 補助対象経費 |
施設整備費 | サテライトオフィス等を新築する場合に要する調査設計費、工事費等の経費(土地取得費を除く。)及び既存の建築物をサテライトオフィス等に活用する場合に要する建築物の取得、増築、改築、模様替え、修繕等の経費(建築物の賃借料を除く。) |
通信環境整備費 |
通信回線引込み工事、有線LAN、無線LAN等の通信機器購入費等通信環境の整備に要する経費(通信回線利用料等のランニングコストを除く。) |
器物・機器購入費 | プリンター、コピー機、机、イス等の購入費用(パソコン、タブレット、スマートフォン等の情報通信端末を除く。) |
※なお、サテライトオフィス等の開設に要した経費として、「明確に区分できない経費」または「市長が適当でないと認める経費」については、対象外とします。
補助金の額等
補助対象経費の3分の2以内で、かつ100万円を上限とします。(千円未満の金額がある場合は、切捨てとします。)
その他の条件等
交付回数
1事業者当たり1回までとします。
補助金返還となるケース
- 補助金の額等の確定通知の日から起算して1年未満でサテライトオフィス等を休止、又は廃止した場合。
- 補助金交付の目的に反する利用であると認められる場合。
申請手続き
交付申請【申請者→市】
次の書類を提出してください。なお、既に改修工事等に着手している場合は、申請できません。
- サテライトオフィス等施設整備費補助金交付申請書(第1号様式) [WORD形式/19.2KB]
- 事業計画書(第2号様式) [WORD形式/20.51KB]
- 収支予算書(第3号様式) [WORD形式/18.73KB]
- 積算内容を確認できる書類(位置図、設計書、図面、工程表、見積書等の写し、施工前の写真等)
- 賃貸した建築物をサテライトオフィス等に改修して利用する場合には、当該物件の賃貸借契約書の写し及び所有者の同意書
- サテライトオフィス等を1年以上継続して運営することを記した誓約書
- 事業者の定款又は規約及び登記簿謄本の写し
- 事業者の最新年度における決算書の写し
- 事業者の概要が分かる資料(会社パンフレット等)
※様式が添付されていない書類(青文字で表示されていない書類)は、任意の形式で作成してください。
交付決定通知【市→申請者】
申請内容が適当と認められた場合、市から交付決定通知書を送付します。
補助金の交付条件等が記載された書類ですので、大切に保管してください。
工事の着工等【申請者】
必ず市の補助金交付決定を受けてから、改修等の事業を開始してください。
交付決定前の着手が判明した場合は、補助金の交付決定が取り消しとなります。
実績報告【申請者→市】
補助対象事業の完了した日から14日以内又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までに下記の書類を提出して下さい。
- サテライトオフィス等施設整備費補助金実績報告書(第4号様式) [WORD形式/18.91KB]
- 収支決算書(第5号様式) [WORD形式/19.22KB]
- 積算内容を確認できる書類(請求書及び領収書の写し、施工後の写真等)
補助金確定【市→申請者】
事業の完了について審査し、必要に応じて現地調査を行います。
適当と認められると補助金の確定通知を送付します。
交付請求【申請者→市】
下記の書類を提出して下さい。
事業完了後の資料保管【申請者】
補助対象事業に係る収支状況を記載した証拠書類については、補助対象事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管してください。