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税制上の優遇措置

 
税制上の優遇制度
対象地域 対象者の要件 事業税 固定資産税 不動産取得税
過疎地区
(注1)
工業生産設備取得額
2,700万円超
  • 3年間
  • 課税免除
  • 3年間
  • 課税免除
  • 取得時
  • 課税免除
地域未来投資促進法
に基づく集積地域
(注2)

地域未来投資促進法に基づく企業立地計画の承認を受けた事業者

地域未来投資促進法に基づき県・市町村が作成した基本計画の地域経済牽引事業であって、償却資産及びその敷地である土地の取得額が1億円超

※農林漁業関連業種のうち、製造業又は卸売業の場合は、上記取得額が5,000万円超

-
  • 3年間
  • 課税免除
  • 取得時
  • 課税免除

(注1)
過疎地域自立促進特別措置法による過疎地域に限ります。
当市では、岩代地区および東和地区が対象地域となります。

(注2)
地域経済牽引事業については、福島県県北地域における基本計画の概要 [PDF形式/426.21KB]をご覧ください。
詳しくは、地域未来投資促進法【支援措置/規制緩和】をご覧ください。

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電話番号:0243-55-5121

ファクス番号:0243-22-8533

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  • 【ID】883
  • 【更新日】2023年7月18日
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