市では、聴覚等に障がいがある方が社会生活を送る上でのコミュニケーションをスムーズに行うため、手話通訳者を派遣しています。あらかじめ申請をすることで、市や県に登録された手話通訳者が病院や職場などに出向き、必要な通訳を行います。
対象となるもの
主に次のようなものが対象です。
営利を目的とする事業等、政治、宗教活動は含まれません。
- 生活に関すること・・・・・生活全般、権利や義務の相談 など
- 医療に関すること・・・・・定期通院やケガでの急な受診 など
- 教育に関すること・・・・・参観日や保護者会 など
- 職業に関すること・・・・・職場での研修会や会議 など
- 福祉に関すること・・・・・介護の相談や事業所とのやりとり など
- 社会参加に関すること・・・地域行事や講演会 など
派遣時間
一回につき原則2時間以内です。延長することもできます。
申請できる方
- 二本松市内にお住まいの方で、聴覚等に障がいがあり手話による意思疎通を必要とする方。
- 二本松市内の事業所において、聴覚等に障がいがあり手話による意思疎通が必要な方を雇用している事業主の方。
利用料金
料金はかかりません。
申込方法
派遣を希望する日の7日前までにこの下の申請書を市役所福祉課に提出いただくか、「かんたん申請」リンクから入力、送信してください。なお、下記の「利用のながれ」をご覧ください。
二本松市手話通訳者派遣申請書 [WORD形式/16.89KB]
二本松市手話通訳者派遣申請書 [PDF形式/77.18KB]
手話通訳者の派遣利用のながれ
(1)手話通訳が必要な場合は、派遣を受けようとする日の原則7日前までに申請書を市役所福祉課にファックスでお送りいただくか、窓口に提出してください。
※急を要する場合は7日前に限らず、申請書の【緊急】の文字を丸で囲んで提出してください。
(2)福祉課では申請書を受け取ってから、内容を確認して派遣が可能な登録通訳者の調整を行います。通訳者が決まると、派遣の決定を申請者に通知します。原則として二本松市内の通訳は二本松市に登録された通訳者、目的地が二本松市外(医療機関を除く。)の場合は、福島県聴覚障害者協会に登録された通訳者が派遣されます。
(3)目的地に手話通訳者が派遣され、必要な通訳が受けられます。