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二本松市手話言語条例の制定について

令和元年12月18日に開催された二本松市議会令和元年12月定例会本会議において、「二本松市手話言語条例」が可決され、令和2年4月1日から施行されました。

二本松市では、手話が言語であるとの認識に基づき、手話を安心して使える環境を整えることにより、ろう者を含む全ての市民が支え合いながら安心して暮らせる共生社会の実現を目指してまいりますので、皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。

手話言語条例制定記念写真_600

二本松市手話言語条例

二本松市手話言語条例 [PDF形式/156.31KB]

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福祉課 障がい福祉係

電話番号:0243-55-5113

ファクス番号:0243-22-1547

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  • 【ID】5221
  • 【更新日】2021年6月16日
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