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日常生活用具給付事業

在宅の重度障がい者等に対し、必要な用具の購入等を支援することにより、日常生活の負担を軽減することを目的としています。用具ごとに対象となる障がいおよび程度、基準単価等が定められています。詳細は、下記のファイルをご覧ください。

 ※人工内耳用充電池、充電器、体外装置が対象品目に追加されました。(令和5年4月1日)

 ※便器、情報・通信支援用具の基準単価が改正されました。(令和5年4月1日)

日常生活用具一覧 [PDF形式/319.94KB]

費用負担

原則として基準単価の1割が自己負担となります。ただし、本人および配偶者の市民税の課税状況により、月額負担上限額が定められています。本人が18歳未満の障がい児の場合は、世帯の課税状況により月額負担上限額が定められています。

月額負担上限額の表
区分 収入状況 月額負担上限額
生活保護、低所得 生活保護受給世帯または市民税非課税世帯 0円
一般 市民税課税世帯 37,200円

※18歳以上の方の場合は、「本人とその配偶者」のみが、「世帯」となります。

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳または指定難病患者等であることが確認できるもの(特定疾患医療費受給者証等)
  • 用具の見積書
  • その他(必要に応じ医師意見書等が必要となる場合があります。)
    医師意見書 [PDF形式/9.79KB]

申請の流れ

  1. 上記の「申請に必要なもの」を参考に、提出資料をそろえ、市へ申請してください。
  2. 市での審査を経て、「日常生活用具決定通知書」と「日常生活用具給付券」を送付します。
  3. 「日常生活用具給付券」を業者に提出し、自己負担額を支払い、用具を受け取ります。自己負担額以外の
    費用については、業者が市へ請求します。

注意点

  • 用具の購入後に申請を受け付けることはできませんので、必ず購入前に申請をしてください。
  • 介護保険等、他の制度の対象となる方については、介護保険サービス等の他の制度を優先的にご利用いただくことになります。
  • 修理費用の助成はありません。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

福祉課 障がい福祉係

電話番号:0243-55-5113

ファクス番号:0243-22-1547

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  • 【更新日】2021年6月3日
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