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身体障害者手帳の交付を受けた方へ

身体障害者手帳の記載内容

身体障害者手帳には、「障がい名(障がい内容)」、「障がい等級」、「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額の種類」が記載されています。
各福祉制度の対象者は、これら身体障害者手帳の障がい名、障がい等級などにより異なります。

「障がい名(障がい内容)」について

障がい名は、障がいのある部位などが簡潔に記載されています。

「障がい等級」について

障がい等級は1~6級までに分かれており、数字が小さいほど障がいが重いことを表しています。

  • 1~2級…重度障がい者
  • 3~4級…中度障がい者
  • 5~6級…軽度障がい者

「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額の種類」について

旅客鉄道株式会社旅客運賃減額の種類は、「第1種」と「第2種」に分かれており、各種交通運賃の割引を受けるときの割引内容が異なります。

  • 第1種…各種交通機関を利用する際、障がい者本人と介護者(付添い)のどちらも割引適用
  • 第2種…各種交通機関を利用する際、障がい者本人のみ割引適用

身体障害者手帳の再交付

障がい程度の変更

身体障害者手帳の交付を受けた時よりも障がい程度が重くなった方、あるいは別な障がいを負った方は、程度変更の手続きをしてください。
程度変更をする場合は手帳を新しく作り直しますので、再交付の申請が必要になります。

※申請方法 
次の書類等を福祉課または各支所地域振興課に提出してください。

  1. 申請書
  2. 医師(県知事が指定する医師)の診断書
  3. 写真1枚(たて4cm×よこ3cmカラー・白黒いずれも可)

亡失、棄損

身体障害者手帳をなくしてしまった方、あるいは破損してしまった方は、新しく手帳を交付しますので、再交付の申請をしてください。

※申請方法 
次の書類等を福祉課または各支所地域振興課に提出してください。

  1. 申請書
  2. 写真1枚(たて4cm×よこ3cmカラー・白黒いずれも可)

身体障害者手帳の返還

身体障害者手帳所持者が死亡したとき、あるいは障がいが回復して身体障がい者に該当しなくなったときなど身体障害者手帳が不用になった場合は、速やかに福祉課または各支所地域振興課に手帳を返還してください。

※申請方法 
次の書類等を福祉課または各支所地域振興課に提出してください。

  • 死亡のとき…申請書
  • 身体障がい者に該当しなくなったとき…申請書

このページの内容に関するお問い合わせ先

福祉課 障がい福祉係

電話番号:0243-55-5113

ファクス番号:0243-22-1547

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  • 【ID】1507
  • 【更新日】2021年6月16日
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