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障がい者手帳を申請する方へ

身体障害者手帳を申請する方へ

1.身体障害者手帳とは?

身体に障がいのある方が、身体障害者福祉法に基づく医療の給付や補装具の交付、施設の入所などのさまざまな福祉サービスを受けるために必要な手帳です。
それにより、各種交通運賃の減額を受けることもできます。
提供される福祉サービスは、障がい区分や等級によって異なります。

2.交付対象者

次にあげる身体に障がいのある方で、身体障害者福祉法に規定された一定程度以上の障がいをもつ方

  1. 視覚
  2. 聴覚または平衡機能
  3. 音声機能、言語機能またはそしゃく機能
  4. 肢体(上肢、下肢、体幹)
  5. 心臓
  6. じん臓
  7. 呼吸器
  8. ぼうこうまたは直腸
  9. 小腸
  10. ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能
  11. 肝臓

※身体障がい者に該当するかどうかは、医師(県知事が指定する医師)にご相談ください。

3.申請手続き

次にあげる書類等を、福祉課または各支所地域振興課に提出してください。

  1. 申請書
  2. 医師(県知事が指定する医師)の診断書
  3. 写真1枚(たて4cm×よこ3cmカラー・白黒いずれも可)

※申請書等の用紙は福祉課または各支所地域振興課で配付しますので、まずはご相談ください。

4.身体障害者手帳の交付

申請してから交付までは、1カ月程度かかります。
交付日については通知いたしますので、ご本人またはご家族等代理の方が、印鑑持参のうえ、福祉課または各支所地域振興課においでください。

療育手帳を申請する方へ

1.療育手帳とは?

療育手帳は、知的障がい者に対して一貫した指導・相談を行うとともに、国・県・市の援護措置を受けやすくすることを目的として、市福祉事務所が窓口となり福島県知事(福島県障がい者総合福祉センター)より交付されます。 障がいの程度(AまたはB)に応じて、重度心身障がい者医療費助成制度や特別児童扶養手当等の各手当(ただし、別途認定請求が必要となります)、国税・地方税の所得控除や自動車税の減免、障がい福祉サービス、その他各種助成を受けることができます。

2.申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 診断書
    (原則として、中央児童相談所または障がい者総合福祉センターにおいて判定を受けることになります。)
    ※ 判定を希望する場合は、福祉課へお問い合わせください。
  3. 写真1枚(たて4cm×よこ3cm(1年以内のもの))

※申請書等の用紙は福祉課または各支所地域振興課で配付しますので、まずはご相談ください。

精神障害者保健福祉手帳を申請する方へ

1.精神障害者保健福祉手帳とは?

精神障害者保健福祉手帳は、精神に障がいをもつ方が一定の障がいにあることを証明する手帳です。 障がいの等級は1級から3級まであり、障がいの程度に応じて重度心身障がい者医療費助成制度や国税・地方税の所得控除、自動車税の減免(1級でかつ自立支援医療費(精神通院医療)の支給認定を受けている方)、障がい福祉サービス等を受けることができます。手帳の有効期間は、手帳交付日より2年間です。更新の手続きは有効期限の3カ月前から可能です。

2.交付対象者

精神障がいのために日常生活または社会生活に不自由があり、病院に初めてかかった日(初診)から6カ月以上経過している方です。ただし、知的障がいの方は対象になりません(療育手帳の対象となります)。

3.申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 医師の診断書(初診日から6カ月以上経過した時点の診断書)
    ※ 障害年金等の受給者は、下記書類により診断書を省略できます。
    (1)年金証書の写し
    (2) 同意書
  3. 写真1枚(たて4cm×よこ3cm(1年以内のもの))

※申請書等の用紙は福祉課または各支所地域振興課で配付しますので、まずはご相談ください。

お問い合わせ先

  • 福祉課障がい福祉係 電話:0243-55-5113
  • 安達支所地域振興課 電話:0243-23-1225
  • 岩代支所地域振興課 電話:0243-65-2816
  • 東和支所地域振興課 電話:0243-66-2526

このページの内容に関するお問い合わせ先

福祉課 障がい福祉係

電話番号:0243-55-5113

ファクス番号:0243-22-1547

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  • 【更新日】2021年6月3日
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