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障がいを理由とする差別の解消に関する職員対応要領を策定しました

目的

障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)において定められた、「行政機関は障がい者に対する不当な差別的取扱いの禁止と、障がい者の求めに応じて合理的な配慮を行わなければならない」という内容に関して、市役所職員が適切に対応するために必要な事項を定めるものです。

対応要領の対象範囲

市の公共施設において法に基づく統一的な対応をとることを前提に、出先機関も含めた全職員が対象となります。 

不当な差別的取扱い

  基本的な考え方

不当な差別的取扱いとは、障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。

不当な差別的取扱いの具体的な例示(一例)

  • 障がいを理由に対応の順序を後回しにする。
  • 障がいを理由に説明会や講演会等への参加を拒否する。 など

合理的な配慮

基本的な考え方

障がい者にとって支障となるような制度や設備等に対して、障がい者から配慮(改善)を求める意思表明があった場合には、過重な負担にならない範囲で、対応しなければならないとされており、これを合理的配慮とよびます。

合理的な配慮の具体的な例示(一例)

  • 車いすの方が段差のある施設の出入りをする際に補助をする。
  • 視覚障がい者に対して、点字、拡大文字などを用いて応対する。 など

 合理的な配慮に向けた環境整備

基本的な考え方

公共施設のバリアフリー化や、職員に対する研修等、合理的な配慮を行うための環境整備に努めます。

環境整備の具体的な例示(一例)

  • 段差をなくし、スロープによりスムーズに出入りできるようにする。(公共施設のバリアフリー化)
  • 手話や障がい種別に関して職員の研修を行い、窓口対応の向上を図る。 など

職員の研修・啓発

障害者差別解消法に基づいた考え方を職員が理解し、個々の対応に生かすため、職員の研修・啓発を計画的に実施していきます。

研修・啓発の具体的な例示(一例)

  • 障がいの特性や障がい者の感じる生きづらさの理解、それらの有効な対応方法等の研修。
  • 外部団体の実施する講演会や研修会への参加奨励。 など 

相談体制と対応要領の見直し

障がい者からの個々の相談等を受ける窓口を、福祉部福祉課に置き、対応の経過と結果については、プライバシーに配慮しつつ、市ウェブサイト等による公表を行います。

相談体制フロー図 

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このページの内容に関するお問い合わせ先

福祉課 障がい福祉係

電話番号:0243-55-5113

ファクス番号:0243-22-1547

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  • 【更新日】2017年11月13日
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