平成28年4月1日より、「障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)」が施行となりました。
この法律は、障がいを理由とした差別を解消するための事項や、行政機関や民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置を定めています。これにより、障がいの有無に関係なく、お互いに人格と個性を尊重して共に生きる社会の実現を目指しています。
法律の中心となる考え方は「不当な差別的取扱いの禁止」と、「障がい者への合理的な配慮の実施」についてであり、市においても、窓口等の対応を充実させるとともに、各種施策へ一層の配慮を図っていくこととしました。
不当な差別的取扱い
不当な差別的取扱いとは、障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
例えば…
- 障がいを理由に対応の順序を後回しにする。
- 障がいを理由に施設や店舗へ入ることを拒否する。
- 障がいの状況を伝えたにも関わらず対応で考慮されない。 など
障害を理由として、サービスの提供や入店を拒否してはいけません。
障がい者への合理的な配慮
障がい者への合理的な配慮とは、障がい者にとって支障となるような制度や設備等に対して、障がい者から配慮(改善)を求める意思表明があった場合には、過重な負担にならない範囲で、対応しなければならないとされており、これを合理的配慮とよびます。
例えば…
- 車いすの方が段差のある施設の出入りをする際に補助をする。
- 意思疎通が不得意な障がい者に対し、メッセージボード等を活用して意思を確認する。
- 障がいの特性に合ったサポートを行うといった可能な範囲での配慮を行う。 など
筆談や読み上げなど、ちょっとした配慮で助かる人がいます。
二本松市職員対応要領について
市では、障害者差別解消法において定められた、「不当な差別的取扱いの禁止」と、「障がい者への合理的な配慮の実施」に関して、市職員が適切に対応するために必要な事項を定めた「職員対応要領」を策定し、市職員が法の趣旨に沿った対応を行うこととしています。