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障がい者就労施設等からの物品等の調達を推進します

市は、「国等による障害者就労施設等からの物品の調達の推進に関する法律」第9条第1項の規定に基づき、障がい者就労施設等から物品や役務等の調達を推進することにより障がい者の自立に資することを目的として、「令和5年度二本松市障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を策定しました。

概要

障がい者就労施設等から物品等の調達の推進を図るため、対象となる施設等の範囲や物品等、調達の推進方法等を定めたものです。

対象となる物品等

物品

  1. 事務用品・書籍
  2. 食料品
  3. 小物雑貨
  4. その他の商品

役務

  1. 印刷製本
  2. 清掃・施設管理
  3. 情報処理、テープ起こし
  4. 飲食店等の運営
  5. その他の役務

調達目標と実績の公表

令和5年度の障がい者就労施設等からの物品等の調達については、前年度の実績を上回ることを目標とします。
令和4年度の調達実績については、以下により公表します。

令和4年度実績 [PDF形式/56.11KB]

令和5年度方針 [PDF形式/142.47KB]

このページの内容に関するお問い合わせ先

福祉課 障がい福祉係

電話番号:0243-55-5113

ファクス番号:0243-22-1547

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  • 【更新日】2022年8月30日
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