老齢基礎年金は、原則として10年以上の資格期間を満たした方が、65歳になったときから受けられる年金です。
老齢基礎年金を受けるためには
- 国民年金保険料を納めた期間
- 国民年金保険料の免除(全額免除・一部納付)を受けた期間
- 国民年金保険料の納付猶予を受けた期間
- 国民年金保険料の学生納付特例を受けた期間
- 任意加入できる人が加入しなかった期間など<合算対象期間(カラ期間)>
- 昭和36年4月以後の厚生年金や共済組合等の加入期間
- 第3号被保険者期間
これらを合計して10年以上の期間が必要です。(平成29年8月1日から、25年から10年に短縮されました。)
老齢基礎年金(令和6年4月からの金額)
満額 816,000円(月額 68,000円)
※68歳以上の方は満額 813,700円(月額 67,808円)
老齢基礎年金の計算式
A :保険料納付済月数+全額免除月数×4/8+4分の1納付月数×5/8+半額納付月数×6/8 +4分の3納付月数×7/8
B :40年(加入可能年数)×12月
816,000円×A÷B = 老齢基礎年金
※813,700円×A÷B=老齢基礎年金
注意: 平成20年度分までの保険料免除期間の老齢基礎年金の計算は次のとおりです。
- 全額免除 2/6
- 4分の1納付 3/6
- 半額納付 4/6
- 4分の3納付 5/6
※保険料納付済月数とは、保険料を納めた月数と第2号被保険者および第3号被保険者の期間の合計です。
注意:4分の1納付、半額納付、4分の3納付の承認を受けた場合は、一部納付額を納めないと未納期間扱いとなります。
学生納付特例期間、納付猶予期間は、追納されない場合には年金額に反映されません。