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産前産後期間の国民年金保険料免除制度について

産前産後期間の国民年金保険料免除制度は、次世代育成支援の観点から国民年金第1号被保険者が出産をされた際、産前産後の国民年金保険料が一定期間免除される制度です。

産前産後期間の免除制度は、「保険料免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

保険料納付が免除される期間

出産予定日または、出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。

多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から最大6カ月間の国民年金保険料が免除されます。

※出産とは、妊娠85日以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます)

届出に必要なもの

  • 基礎年金番号の分かるもの
  • 母子健康手帳など出産(予定)日の確認できるもの

留意事項

出産予定日の6カ月前から届出ができます。

平成31年2月1日以降の出産であれば、出産後の届出はいつでも可能です。

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課 国保年金係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5106

ファクス番号:0243-22-1547

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  • 【ID】8722
  • 【更新日】2022年3月7日
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