遺族基礎年金は、一家の大黒柱の方が亡くなられた場合に、 子のある配偶者や子が受けることのできる年金です。
なお、平成26年4月からは、「子のある夫」にも支給されます。(平成26年4月以降に亡くなられた方の遺族が対象となります。)
遺族基礎年金を受けられる人は
亡くなられた方によって生計を維持されていた次の方
- 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子(20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子)がいる配偶者(平成26年4月以降に亡くなられた方については、夫も含む。)
- 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子(20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子)
受給の条件
亡くなられた方が次のいずれかに該当していれば受給できます。
- 国民年金の被保険者
- 国民年金の被保険者だった方で、日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の方
- 老齢基礎年金の受給権がある方
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方
1または2に該当する方が亡くなられた場合は、亡くなられた日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めた期間と免除期間を合算した期間が3分の2以上あることが条件です。
※ただし、亡くなられた日が令和8年3月31日以前であるときは、亡くなられた日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ受給できます。
年金支給額(令和6年4月から)
816,000円(月額 68,000円)
※68歳以上の方は813,700円(月額 67,808円)
- 子の加算額は、2人目までは各234,800円(月額 19,566円)
- 3人目以降は、1人につき78,300円(月額 6,525円)