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国民年金保険料の免除・猶予制度について

経済的な理由などから国民年金保険料を納められない場合は、届出または申請することにより国民年金保険料を免除または猶予されることがありますので、国民年金の窓口までご相談ください。

届出により国民年金保険料が全額免除されます(法定免除)

  1. 生活保護法による生活扶助を受けている方
  2. 障害基礎年金等の障害年金(1級、2級)を受給している方
  3. 国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養している方

申請して承認を受けると国民年金保険料が免除されます

申請免除

  • 所得の少ない方や病気やケガなどで国民年金保険料を納めることが経済的に難しい方
  • 国民年金保険料の納付が困難な特別の理由のある方(天災、失業、事業廃止など)
  • 本人、配偶者、世帯主の所得が一定額以下の方

免除になった期間は年金の受給資格期間に算入されますが、将来の年金額は、

  • 全額免除の場合は通常の1/2
  • 4分の3免除の場合は通常の5/8
  • 半額免除の場合は通常の6/8
  • 4分の1免除の場合は通常の7/8で計算されます。

注意:平成20年度分までの保険料免除期間の計算は次のとおりです。

  1. 全額免除1/3
  2. 4分の3免除1/2
  3. 半額免除2/3
  4. 4分の1免除5/6

※免除された期間は、10年前までさかのぼって納めること(追納)ができます。

申請して承認を受けると国民年金保険料の納付が猶予されます

納付猶予制度

  1. 50歳未満の方で、失業等により所得が少なく国民年金保険料納付が困難な方
  2. 本人および配偶者の所得が一定額以下の方

※納付猶予制度を受けた期間は、老齢基礎年金等を受けるための受給資格期間には含まれますが、受け取る年金額の計算には算入されません。
※10年以内であれば、さかのぼって納めること(追納)ができます。

学生納付特例制度

  1. 大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校等の学生
  2. 本人所得が一定額以下の方

※学生納付特例制度を受けた期間は、老齢基礎年金等を受けるための受給資格期間には含まれますが、受け取る年金額の計算には算入されません。
※10年以内であれば、さかのぼって納めること(追納)ができます。

平成26年4月から免除申請できる対象期間が拡大されました

これまでの過去1年以内から、申請時点の2年1カ月前の月分まで申請ができるようになりました。また、災害・天災などを理由とした免除(特例免除)についての対象期間も拡大されました。

※申請が遅れると、万一の際に障害年金などを受け取れない場合がありますので、速やかに申請してください。 
※申請期間に対応する前年所得に基づき審査を行いますので、免除が承認されない場合があります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課 国保年金係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5106

ファクス番号:0243-22-1547

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  • 【ID】1311
  • 【更新日】2017年11月11日
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