国民年金任意加入期間に加入しなかったことにより、障害基礎年金等の受給権を有していない障がい者の方に対し、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。
対象となる方
- 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象者であった学生
- 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象者であった厚生年金、共済組合等の加入者の配偶者
※上記のいずれかであって、当時、任意加入していなかった期間内に障がいの原因となった初診日があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障がいに該当する方。
給付金額(令和6年度)
1級相当 月額55,350円
2級相当 月額44,280円
- 支給額は、毎年度物価の変動に応じて改定されます。
- この給付金は、本人の所得により支給の全額または半額が停止される場合があります。
- 老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給している場合は、その受給額相当は支給されません。
- 経過的福祉手当を受給されている方が特別障害給付金を受けた場合は、経過的福祉手当の受給資格を喪失します。
請求手続
請求窓口は、本庁国保年金課です。
給付金は、認定を受けた後、請求月の翌月分から支給されます。
請求が遅れた場合、遡って支給はしませんので、早めに手続きをしてください。