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障害基礎年金について

障害基礎年金は、病気やケガで障がい者になったとき、受けることのできる年金です。

障害基礎年金を受けられる人は

1 国民年金の被保険者期間中に初診日のある病気やケガで障がい者になったとき

年金を受けられる人のイメージ画像01

2 被保険者の資格を失ったあとでも60歳以上65歳未満で日本国内に住所のある人が障がい者になったとき

1、2の場合の受給の条件

  • 障害認定日に、政令で定められた「1級」または「2級」の障がいに該当していること。
  • 障害認定日において、障がいの程度が軽く、障害基礎年金が支給される程度に該当しない場合でも、その後障がいが重くなり、65歳に達する前に1級または2級の障がいに該当したときは、65歳に達する前日までに請求すれば障害基礎年金が支給されます。
  • 初診日の属する月の前々月までに保険料を納めた期間と免除期間が加入期間の3分の2以上あること。 ただし、初診日が令和8年3月31日までにあるときは、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がなければ受けられます。

3 生まれつき障がいをお持ちの方や、20歳前に初診日があり、その後障がい者になったとき

年金を受けられる人のイメージ画像02

3の場合の受給の条件

  • 障害認定日が20歳前にある場合は、20歳に達したときに障がいの程度が「1級」または「2級」に該当していれば支給されます。
  • 20歳前に初診日がある場合、本人の所得制限があります。

※障害認定日とは、障がいの程度を定める日のことです。 障がいの原因となった傷病についての初診日から1年6カ月を経過した日、または1年6カ月以内に症状が固定した場合は、その日をいいます。

※これまでは、障害基礎年金または障害厚生年金を受けている方の障がいの程度が増進した場合、その前の障がい状態の確認等から1年の待機期間を経た後でなければ年金額の改定請求ができませんでしたが、平成26年4月からは省令に定められた障がいの程度が増進したことが明らかである場合には、1年を待たずに年金額の改定請求することができるようになりました。

年金支給額(令和6年4月からの額)

1級 1,020,000円(月額 85,000円)
2級 816,000円(月額 68,000円)

※68歳以上の方は1級 1,017,125円(月額 84,760円)2級 813,700円(月額 67,808円)です。 

障害基礎年金受給者により生計を維持されている子(18歳に達した年度末まで。障がいのある子は20歳未満)がいるときは、加算額があります。
2人目までは各234,800円(月額19,566円)、3人目以降は1人につき78,300円(月額6,525円)です。

※平成23年4月から、障害基礎年金の受給権を得たあと、出生等により加算要件を満たす場合も、届出により加算されるようになりました。

※これまで、障害基礎年金の子の加算と児童扶養手当はどちらか一方のみしか受け取ることができませんでしたが、平成26年12月分からは一部併給できるようになりました。詳しくは、お問い合わせください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課 国保年金係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5106

ファクス番号:0243-22-1547

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  • 【更新日】2024年4月1日
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