福島県外から二本松市内に移住し、住宅を取得する方に補助金を支給いたします。この補助金は、新築住宅に限らず、中古住宅や集合住宅も補助対象としています。
※令和6年度分は予算に達したため、申請受付を終了しました。
支給対象者
支給要件について、申請前にご相談いただくことをおすすめします。
- 福島県外からの移住者で二本松市に永住する意思をもって居住すること。
※県外移住者とは、住宅取得契約日において、住所が福島県外にある方をいいます。 - 住宅の売買契約、建築請負契約日から起算して、1年前までに同居する方の全員が二本松市内に住所を有したことがないこと。
※申請者本人の世帯および同居する他の世帯員の全員(以下、「同一世帯員等」という。)が二本松市内に住所を有したことがないことが要件です。 - 事業完了年度の翌年度から3年間以上、補助対象住宅に居住すること。
※3年以内に転居等する場合には、補助金の取消しや返還を命じることがあります。
※補助対象住宅には、下記の面積要件等があります。 - 同一世帯員等に市税滞納者がいないこと。
- 過去に同一世帯員等に、この補助金や移住促進住宅取得奨励金、多世代同居住宅改修助成金、定住促進住宅取得奨励金、三世代同居住宅改修助成金その他、住宅取得のための補助金を受けた者がいないこと。
- 住宅取得後、3カ月以内に補助対象住宅に定住すること。
補助対象住宅
- 契約日から1年以内に申請すること。
- 建築基準法等の関係法令に適合していること。
- 取得する住宅が住生活基本計画(全国計画)において定める面積水準を満たしていること。
- 昭和56年以前の旧耐震基準で建築された住宅を取得する場合には、耐震診断を事業完了日までに実施すること。
一般型誘導居住面積水準
戸建て住宅の場合は、延床面積が住生活基本計画(全国計画)において定める一般型誘導居住面積水準以上であること。
- 単身者は、55平方メートル
- 2人以上世帯は、25平方メートル×世帯人数+25平方メートル
都市居住型誘導居住面積水準
集合住宅の場合は、延床面積が住生活基本計画(全国計画)において定める都市居住型誘導居住面積水準以上であること。
- 単身者は、40平方メートル
- 2人以上世帯は、20平方メートル×世帯人数+15平方メートル
※1上記の式における世帯人数は、3歳未満の者は0.25人、3歳以上6歳未満の者は0.5人、6歳以上10歳未満の者は0.75人として算定する。ただし、これにより算定された世帯人数が2人に満たない場合には、2人とする。
※2※1で算出した世帯人数が4人を超える場合には、計算した面積から5パーセントを控除する。
補助金の額
補助基本額140万円に以下の加算額を加算した額
※補助対象経費(住宅取得に要した経費)の2分の1の額が上限となります。
※最大で200万円となります。
加算額(上限60万円)
- 契約日において、年齢が40歳未満の方が住宅を取得した場合…20万円加算
- 二本松市創業支援空き店舗等活用事業または二本松市創業支援融資資金利子補給補助金の交付決定を受けている場合…20万円加算
- 補助対象住宅の建築を市内の事業者が請負う場合…20万円加算
- 長期優良住宅の認定を受けていること…20万円加算
補助上限額
補助金の額は、上記にかかわらず、補助対象経費の2分の1に相当する額を上限とし、予算の範囲内で交付します。
(予算が上限に達した場合には、打ち切りとなります。)
補助対象経費
補助対象経費は、住宅取得に要した経費とし、以下の経費は除きます。
- 土地取得費や外溝工事に要する経費
- 併用住宅における住宅部分以外の経費
- 国または地方公共団体が行う補助金等を活用する場合には、その補助対象経費
交付申請
補助金の交付を受けようとする方は、以下の書類を添えて、契約日以後、速やかに二本松市役所秘書政策課まで申請ください。
- 交付申請書 [WORD形式/21.8KB]
- 同一世帯員等の住民票の写し(申請日から1ヶ月以内のもの)
- 補助対象住宅の請負契約書または売買契約書の写し
- 補助対象住宅の平面図
- 創業支援空き店舗等活用事業等を受けている場合には、交付決定通知書等その内容が分かる資料
- この補助金の振込口座となる預金通帳等の写し
- その他市長が必要と認める書類
申請期限:令和6年12月25日(水曜日)まで
※予算が上限に達した場合、年度途中でも打ち切りとなります。
※令和6年度分は予算に達したため、申請受付を終了しました。
実績報告
受給者は、補助対象住宅を取得した日から30日以内または補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに次の書類を二本松市役所秘書政策課まで提出ください。
- 実績報告書 [WORD形式/21.11KB]
- 同一世帯員等の住民票の写し(補助対象住宅を取得した日から起算して3箇月以内に定住していることが確認できるもの)
- 補助対象住宅の不動産登記事項証明書(所有権保存登記まで完了したもの)
- 納税証明書(来てにほんまつ定住支援補助金) [EXCEL形式/28KB]
- 補助対象住宅の取得時における平面図および写真
- 建築基準法第6条第1項の規定による確認済証の交付を受けた時は、同法第7条第5項および第7条の2第5項の規定により交付された検査済証の写し
- 昭和56年以前の旧耐震基準で建築された中古住宅をを取得する場合は、耐震診断の結果
- 住所確認承諾書 [WORD形式/31KB]
- 請求書 [WORD形式/18.13KB]
- その他市長が必要と認める書類
詳しくはR6 来てにほんまつ定住促進事業Q&A をご覧ください
支援事業に関するお問い合わせ
秘書政策課 総合政策係 移住窓口
電話:0243-24-7120
Fax:0243-22-7023