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多世代同居住宅改修助成金支給事業

子育て支援と高齢者支援を促進することで、定住人口の増加を図るため、新たに三世代以上が同居するために住宅を改修する方に多世代同居住宅改修助成金を支給します。


※工事の施工業者について、二本松市内の事業者だけが対象となりますのでご注意ください。

家族団らんイラスト
 

支給対象者

要件1

申請日の1年前から実績報告書の提出までに、同居者が増えることにより新たに三世代以上が同居すること。

要件2

世代同居をするための住宅のリフォーム工事で令和6年4月1日以後に市内の業者と契約して工事施工し、原則として令和7年3月31日までに工事を完了し実績報告をすること。

要件3

多世代同居をする方全員が本市の住民基本台帳に記録され、かつ、生活の本拠が本市にあること。(助成金の実績報告時)

要件4

同一世帯員等に市税を滞納している方がいないこと。

要件5

同一世帯等に、この助成金、定住促進奨励金、定住促進住宅取得奨励金、移住促進住宅取得奨励金、三世代同居住宅改修助成金、空き家改修費等助成金、または来てにほんまつ住宅取得支援事業を支給されたことがある方がいないこと。

要件6

補助対象工事について、国や県などから他の補助金を受けていないこと。

※こちらの多世代同居住宅改修助成金チェックシート [PDF形式/561.64KB] もあわせてご確認ください。

助成対象工事

助成対象となる住宅が新たに三世代以上の多世代が同居するための住宅で、曽祖父母、祖父母、父母、子のいずれかが所有する一戸建て住宅とし、改修に要する費用(消費税および地方消費税の額を含む。)が20万円以上の住宅内部のリフォーム工事であること。

ただし、次に掲げる工事に要する費用については、助成の対象としません。
機能の向上を伴わない修繕、備品の購入、その他助成することが適当でないと認められる工事

対象工事の例

  1. 浴室やトイレ、台所などの機能向上を図るためのリフォーム
  2. 和室を洋室にするような居住スペースの機能向上を図るためのリフォーム
  3. 住宅の増築工事

対象外工事の例

  1. 太陽光発電の設置
  2. 備品の設置(エアコンの設置、エコキュートの設置とそのための工事など)
  3. 従来の機能に戻すだけで機能が向上しない修繕(畳替えなど)
  4. 住宅内部以外の修繕(門や壁、屋根の修繕、扉の修繕、駐車場の工事など)

助成対象工事一覧

多世代同居住宅改修助成金対象工事 [PDF形式/605.95KB]

助成金の額

助成対象工事に要する費用の2分の1に相当する額(千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、36万円を限度とします。ただし、同居する者に二本松市新婚世帯家賃助成金を支給されたことがある者がいる場合は、この助成金の額から新婚世帯家賃助成金の額を差し引いた金額とします。

申請手続き

助成金の支給を受けようとする方は、契約締結前に申請の適否を秘書政策課に確認するとともに、契約締結後速やかに秘書政策課に提出してください。(令和7年3月31日(月曜日)までに申請してください。)

  1. 申請書 [WORD形式/14.01KB]
  2. 同一世帯員全員の住民票(申請日より1ヶ月以内のもの)
  3. 工事請負契約書または請書等、契約を証する書類の写し
  4. 工事内訳明細書の写し
  5. 工事箇所の図面および工事着手前の写真(全景および工事箇所)
  6. 助成金の振込先となる預金通帳等の写し(申請者本人のものに限る)
  7. その他市長が必要と認める書類

実績報告および請求書の提出

当該建物の改修工事が完了した時点において、次の書類を添えて実績報告書を提出ください。

  1. 実績報告書 [WORD形式/13.12KB]
  2. 多世代同居する者の戸籍謄本
  3. 同一世帯員全員の住民票の写し
  4. 助成対象工事に要した工事代金の領収書の写し
  5. 助成対象工事を行った住宅の施行前および施行後の工事出来型写真(全景および工事箇所)
  6. 増改築の場合で建築基準法第6条第1項の規定による確認済証の交付を受けたときは、検査済証の写し
  7. 納税証明書 [EXCEL形式/29KB](同居する方のうち、納税義務の可能性がある16歳以上の方全員)
  8. 請求書 [WORD形式/12.4KB]
  9. その他市長が必要と認める書類

    ※住民票、納税証明書は実績報告日より1カ月以内のものをご用意ください。
    ※納税証明書については事前に秘書政策課の確認が必要です。同居の方で世帯が分かれている場合は、それぞれの世帯分について必要です。また、代理で取得する場合は委任状が必要となります。

申請受付期間

令和7年3月31日(月曜日)まで
契約締結前に申請の適否を秘書政策課に確認するとともに、契約締結後(工事着手前)速やかに申請してください。
工事完了後の申請は受付対象外となります。

その他

偽りその他不正行為により助成金の支給を受けたときは、助成金の全部または一部の返還を求めることがあります。
詳しくは 多世代同居住宅改修助成金 Q&A [PDF形式/255.01KB]をご覧ください。

助成金に関するお問い合わせ

秘書政策課 総合政策係 移住窓口
電話:0243-24-7120
Fax:0243-22-7023

このページの内容に関するお問い合わせ先

秘書政策課 総合政策係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5090

ファクス番号:0243-22-7023

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