福島県外から二本松市内に移住・二地域居住するための空き家を取得した方、又は市内に居住する子育て世帯、新婚世帯の方が改修または除却、状況調査を受ける方に補助金を支給いたします。
支給内容
- 【空き家の改修等】
補助対象者の方が自ら居住するために必要となる空き家の改修、ハウスクリーニング及び残置物処分を行う場合 - 【空き家の除却等】
補助対象者の方が自ら居住するために購入・ 又は相続した空き家等の除却、残置物処分及び庭木の剪定を行う場合 - 【空き家の状況調査】
補助対象者の方が既存住宅状況調査基準に規定された空き家状況の把握や市場価値を明確にするために既存住宅状況
調査を行う場合 ※上記1及び2と重複して受給可
申請から補助金交付までの流れ
- 工事等の着手前に申請書と必要書類一式を添えて窓口(市役所4階秘書政策課)へ申請してください。
- 原則として、交付決定がされてから工事等に着手してください。上記1及び2については、後日実績報告の際に、施工前・施工中・施工後それぞれの写真が必要となりますので忘れずにご準備ください。
- 工事が完了しだい速やかに実績報告をご提出いただき、審査の後に補助金を支給いたします。
- 申請と実績報告の提出が同じ年度内であることが必須です。
補助内容・対象者等について
1.空き家の改修等
空き家とは市内の住宅で、売買契約又は賃貸借契約を締結した日の前日までに3箇月以上の間、居住していない状態にあるものをいいます。
なお、住宅の所有者が賃貸借を目的に所有及び管理されているものは補助対象外です。
補助要件
- 補助対象者が自ら居住するため、購入又は賃借した空き家(改修後に併用住宅となる場合も含む。)であること。
- 賃借する空き家は、賃貸事業のために所有、管理されているものでないこと。
- 空き家を賃借する場合は、交付申請前に所有者から改修等実施の承諾を得るとともに、必要な契約等を締結すること。
- ハウスクリーニング、残置物処分又は庭木の剪定等を行う場合は、改修に合わせて実施すること。(改修を伴わない場合は対象外)
- 補助の対象とする空き家が関係法令に違反していないこと。
- 交付申請年度内に事業が完了すること。(年度をまたぐ場合、支給対象外となる場合があります。)
- 交付申請年度内に定住すること(ただし、二地域居住者は除く。)
補助対象者
※2.空き家の除却等 3.空き家の状況調査 においても同じ要件を満たすことが必要です。
- 県外移住者
県外から本市に転入する方もしくは申請の日から遡って、原則2年以内に県外から本市へ転入した方。ただし、現に補助を受けようとする空き家に居住している場合を除く。 - 市内に居住している子育て世帯
申請時において、18歳未満の子ども及びその子を養育する者からなる世帯 - 市内に居住している新婚世帯
申請時において、婚姻の届出から5年以内で夫婦のいずれかが39歳以下の世帯 - 二地域居住者
県外に生活拠点を持ち、本市へ住民票の異動を行わずに一定期間(1年のうち通算して1箇月以上)を本市で生活しようとする方 - 被災者
東日本大震災により、自宅が半壊以上の被害があり市町村が発行するり災証明等を受けた方 - 避難者
福島第一原子力発電所の事故により、原子力災害対策特別措置法により設定された警戒区域等及び特定避難勧奨地点に居住していた方 - 既空き家居住者
申請時において、補助を受けようとする空き家(交付申請日の属する年度の前年度の4月1日以後に購入又は賃借したものに限る。)に居住している県外移住者、子育て世帯、新婚世帯、被災者又は避難者に該当する者
補助対象経費
【改修】
- 空き家の改修に要する費用
【ハウスクリーニング・残置物処分・庭木の剪定等】※改修することが前提
- 空き家のハウスクリーニングに要する費用(空き家内外部、造付家具、設備機器等に係るものに限る。)
- 空き家の残置物処分に要する費用
- 空き家が存する敷地内の庭木の剪定又は除草等に要する費用
補助対象とならない経費
【改修】
- 調査、設計及び工事監理費用
- 増築に係る費用
- 併用住宅における住宅部分以外に係る費用
- 空き家の改修に直接関係のない外構工事に係る費用
【ハウスクリーニング・残置物処分・庭木の剪定等】
- 移動可能な家具、家電その他備品類等のクリーニング及び改修後の清掃費用
- 空き家取得後に新たに持ち込まれた物品の処分費用
- 家電リサイクル対象品(エアコン・テレビ・冷蔵庫等)の処分費用
- 二本松市(安達地方広域行政組合)が無料で収集を行うごみ(粗大ごみを含む。)及び資源物の処分費用
補助金の額
最大240万円を支給。ただし、補助対象経費の2分の1に相当する費用を上限とします。内訳は以下の通りです。
【改修】
補助対象経費の2分の1以内で最大150万円(二地域居住者は最大80万円)
【ハウスクリーニング・残置物処分・庭木の剪定等】
補助対象経費の2分の1以内で最大30万円(既空き家居住者は対象外)
【加算額】
次のア~エに定める要件を満たす場合、要件ごとに20万円を加算。ただし、加算は、3要件60万円を上限とし、補助金の額の合計は補助対象経費を超えないものとします。
ア 空き家バンクに登録された空き家であること
イ 県外移住者で、かつ世帯全員が40歳未満であること、又は新婚世帯若しくは子育て世帯であること
ウ 県外移住者が市内に本店がある事業所に週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業すること又はテレワークによる県外移住者
若しくは二地域居住者であること
エ 市内に本店または支店・営業所(案内所を除く)を設置している業者が改修すること
交付申請に必要な書類
【改修】
- 交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式)
- 交付申請に関する誓約書(第3号様式)
- 現住所の住民票の写し(世帯全員分)
- 空き家の現況等が分かる写真(外観、内観)
- 振込口座の口座番号、口座名義(フリガナ)等が確認できる預金通帳またはキャッシュカードの写し
- 空き家に関する証明書(第4号様式)
- 改修等に係る見積書の写し又は契約書及び改修費等内訳書の写し
- 改修等に係る部分を明記した図面(配置図、平面図、立面図)
- 空き家所有者の改修等に係る承諾書の写し ※賃借する場合
- 戸籍謄本、または婚姻届の受理証明 ※新婚世帯の場合
- り災証明書の写し ※被災者の場合
- 市町村の発行する届出避難場所証明書の写し ※避難者の場合
- 二地域居住の誓約書(第5号様式) ※二地域居住者の場合
- 就業証明書(第6号様式又は第6号の2様式) ※県外移住者が加算要件を証明する場合
- 各加算要件を証明する書類
- その他市長が必要と認める書類
実績報告に必要な書類
- 完了実績報告書(第11号様式)
- 改修等に係る契約書 ※ただし、交付申請の際に提出済の場合は省略可。
- 改修等に係る領収書の写し
- 請求書(第13号様式)
- 改修等を実施した部分を明記した平面図
- 改修等の内容が分かる写真(施工前・施工中・施工後それぞれの写真を添付すること)
- 売買契約書又は賃貸借契約書の写し
- 当該空き家が存する住民票(世帯全員分)の写し ※避難者及び二地域居住者を除く。
- 当該空き家を避難場所とした市町村の発行する届出避難場所証明書の写し ※避難者の場合
- 公共料金(水道、ガス等)契約書等の写し ※二地域居住者の場合
- その他市長が必要と認める書類
2.空き家の除却等
補助要件
- 補助対象者が自ら居住するために購入又は相続した敷地にある空き家で、当該空き家を除却し、住宅を新築すること。
- 交付申請年度内に事業が完了すること。
- 空き家の除却後、1年以内に同一敷地内に補助対象者が自ら居住するための住宅を新築(併用住宅を含む)し定住すること。
補助対象者
- 県外移住者
- 市内に居住している子育て世帯
- 市内に居住している新婚世帯
- 被災者
- 避難者
補助対象経費
- 空き家及び同一敷地内に存する付属建築物の除却に要する費用
- 空き家の残置物処分に要する費用
- 空き家のある敷地内の庭木の剪定・除草等に要する費用
補助対象とならない経費
- 調査、設計及び工事監理費用
- 空き家取得後に新たに持ち込まれた物品の処分費用
- 家電リサイクル対象品(エアコン・テレビ・冷蔵庫等)の処分費用
- 空き家のある市町村等が無料で収集を行うごみ(粗大ごみを含む。)及び資源物の処分費用
- 移動可能な家具や家電その他備品類等のクリーニングや除却後に行う残置物処分費用
- 住宅の用に供する部分以外に係る除却及び残置物処分費用
- 空き家除却後の新築に係る費用(宅地造成費用含む。)
補助金の額
補助対象経費の2分の1以内で最大80万円
交付申請に必要な書類
- 交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式)
- 交付申請に関する誓約書(第3号様式)
- 現住所の住民票の写し(世帯全員分)
- 空き家の現況等が分かる写真(外観、内観)
- 振込口座の口座番号、口座名義(フリガナ)等が確認できる預金通帳またはキャッシュカードの写し
- 空き家に関する証明書(第4号様式)
- 除却に係る見積書の写し又は契約書及び除却費等内訳書の写し
- 除却に係る空き家の図面(配置図、平面図)
- 除却後の敷地に新築する戸建住宅に係る計画図(配置図、平面図)
- 戸籍謄本、または婚姻届の受理証明 ※新婚世帯の場合
- り災証明書の写し ※被災者の場合
- 市町村の発行する届出避難場所証明書の写し ※避難者の場合
- その他市長が必要と認める書類
実績報告に必要な書類
- 完了実績報告書(第11号様式)
- 除却に係る契約書の写し ※ただし、交付申請の際に提出済の場合は省略可。
- 除却に係る領収書の写し
- 除却の内容が分かる写真(施工前・施工中・施工後それぞれの写真を添付すること)
- 除却後に新築する戸建住宅の工事契約書等の写し(工事見積書や発注書は除く)
- 請求書(第13号様式)
- 当該空き家を避難場所とした市町村の発行する届出避難場所証明書の写し ※避難者の場合
- その他市長が必要と認める書類
3.空き家の状況調査
補助要件
- 空き家であること
- 申請を行った年度内に調査が完了すること。
補助対象者
- 所有者
- 相続予定者
- 購入予定者
- 賃借予定者
補助対象経費
状況調査及び状況調査報告書作成に要する費用
補助対象とならない経費
状況調査の対象である空き家とは別棟の物置、擁壁又は塀等の状況調査に要する費用
補助金の額
補助対象経費の2分の1以内で最大4万円
交付申請に必要な書類
- 交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式)
- 交付申請に関する誓約書(第3号様式)
- 現住所の住民票の写し(世帯全員分)
- 空き家の現況等が分かる写真(外観、内観)
- 振込口座の口座番号、口座名義(フリガナ)等が確認できる預金通帳またはキャッシュカードの写し
- 空き家に関する証明書(第4号様式)
- 状況調査の見積書の写し
- 所有者を確認できる書類(登記事項証明書、市町村が発行する所有証明書等)
- その他市長が必要と認める書類
実績報告に必要な書類
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秘書政策課 総合政策係 移住窓口
電話:0243-24-7120
Fax:0243-22-7023