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移住促進住宅取得奨励金

若者の住宅取得を奨励し、定住の促進および人口の増加を図るため、市外から新たに転入し、新築・中古住宅を取得した方に移住促進住宅取得奨励金を支給します。

支給対象者

要件1

定住の意思を持ち、二本松市外から新たに転入する方。

要件2

令和5年4月1日以後に新築住宅取得(工事請負)契約、または中古住宅取得契約を締結し、令和6年4月1日以降に住宅を取得すること

要件3

新築住宅の場合は、市内業者と契約し建設した住宅を取得すること。中古住宅の場合は、市内の不動産事業者が所有する物件を取得、又は、市内の不動産事業者の仲介により、住宅を取得すること。 

要件4

新築・中古住宅取得契約締結時に、年齢が39歳以下であること。

要件5

配偶者または18歳未満の子を有していること。

※1 中古住宅とは、建物表示登記後、5年以上経過したものを指します。 
※2 新築住宅を取得する場合で、申請者が福島県外から転入される場合には、「市内業者と契約し、建設した住宅を取得した」要件は問いません。 
※3 「住宅」に該当するには、玄関、居室、便所、風呂、台所を備え、延床面積が55m2以上であることが必要です。

補助対象外となる事項

次のいずれかに該当する方は、補助対象となりませんのでご注意ください。

(1)契約時からさかのぼって1年以内に二本松市に住所を有する方
(2)市内に定住する意思がない方(別荘目的での購入や短期間の居住予定の方など) 
(3)市税の滞納がある方(同居される方に滞納があっても補助対象外です。) 
(4)中古住宅の売主が、3親等以内の親族の場合 
(5)住宅取得後、3カ月以内に定住しない場合 
(6)同一世帯等にこの奨励金、定住促進住宅取得奨励金、定住促進奨励金、来てにほんまつ住宅取得支援事業補助金、三世代同居住宅改修助成金、多世代同居住宅改修助成金、または空き家改修費等助成金を支給されたことがある者がいる場合。



定住促進の図

 

奨励金の額 36万円上限 補助対象住宅の取得契約に要した額の10分の1の額

同居される方に新婚世帯家賃助成金等を支給されたことがある方がいる場合は、36万円から以前に新婚世帯家賃助成金等として支給された額を差し引いた額とします。
例:以前に新婚世帯家賃助成金を12カ月受給していた方がいる場合…36万円-12万円=24万円
 

申請手続き

奨励金の支給を受けようとする方は、請負(売買)契約を締結後速やかに、次の書類を添えて秘書政策課まで提出してください。
(住居取得が申請年度の翌年になることが予想される場合は事前にご相談ください。)

  1. 申請書 [WORD形式/18.09KB]
  2. 同一世帯等の全員の住民票(申請日から1ヶ月以内のもの)
  3. 請負(売買)契約書の写し
  4. 中古住宅取得の場合は、市内の不動産業者を通しての売却契約であることが確認できる書類(売買契約で確認できない場合)
  5. 補助対象住宅の設計図または、図面(延床面積が分かるもの)
    ※平面図・立面図
  6. 奨励金の振込先となる預金通帳等の写し
  7. その他市長が必要と認める書類

【フラット35】を利用予定の方へ

移住促進住宅取得奨励金の該当者で【フラット35】を利用予定の方について、【フラット35】の金利を当初の5年間、年0.25%引き下げとなる制度があります。【フラット35S】との併用で当初の5年間、年0.5%引き下げ

詳しくは、こちらをご覧ください。

独立行政法人住宅金融支援機構ホームページ(外部サイト)

実績報告

建物(取得住宅)の登記が完了した時点で、次の書類を添えて提出してください。

  1. 実績報告書 [WORD形式/13.23KB]
  2. 同一世帯員等の住民票(新築住宅を取得した日から起算して3ヶ月以内に定住していることが確認できるもの。)
  3. 補助対象住宅の登記事項証明書(権利部の登記までなされたもの)
  4. 納税証明書 [EXCEL形式/46.5KB](同居する方のうち、納税義務の可能性がある16歳以上の方全員)
  5. 中古住宅を取得した場合にあって、昭和56年以前の旧耐震基準で建築された住宅を取得した場合には、耐震診断の結果
  6. 補助対象住宅の外観写真(正面1枚、側面1枚)
  7. 請求書 [WORD形式/12.53KB]
  8. その他市長が必要と認める書類

    ※住民票・納税証明書は実績報告日より1ヶ月以内のものをご用意ください。
    ※納税証明書については事前に秘書政策課の確認が必要です。同居の方で世帯が分かれている場合はそれぞれの世帯分について必要です。また代理で取得する場合は委任状が必要となります。

申請受付期間

令和7年3月15日(金曜日)まで
(住居取得が申請年度の翌年になることが予想される場合は事前にご相談ください。)

支給決定後に資格要件に変更があった場合

支給が決定された後、支給対象者でなくなった時または申請内容に変更が生じたときは、速やかに変更承認申請書 [WORD形式/12.72KB]を提出してください。

奨励金についてのQ&A

移住促進住宅取得奨励金支給事業について、質問の多い項目をまとめました。

【フラット35】を利用して新築・中古住宅を取得し、二本松市外から転入される方について、【フラット35】の金利が引き下げとなる制度があります。

奨励金に関するお問い合わせ

秘書政策課 総合政策係 移住窓口
電話:0243-24-7120
Fax:0243-22-7023

このページの内容に関するお問い合わせ先

秘書政策課 総合政策係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5090

ファクス番号:0243-22-7023

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