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二本松駅南住宅団地の一般分譲について(令和6年3月更新)

二本松市では、現在造成中の二本松駅南住宅団地の宅地購入希望者を次により募集する予定です。

分譲地の概要

所在地

二本松市市海道 および 茶園一丁目 地内  駅南住宅団地 位置図 [PDF形式/1.43MB]

目的

一般住宅用地

区画数

全38区画(一般分譲は30区画程度)

区画面積

196.94m2(59坪)~313.05m2(94坪)

道路

幅員6.0m

  • 駅南口へ通じるアクセス道路については、令和6年度以降の完成を予定しております。アクセス道路が完成するまでは現況市道(市営住宅茶園団地側)より出入りすることになりますのでご承知おきください。 

用途地域

第1種中高層住居専用地域(建蔽率60% 容積率200%)

インフラ

上水道・公共下水道・プロパンガス・無電柱化(電気・電話等)

造成工事等の状況

  • 住宅団地の造成工事が令和6年1月に完了し、令和6年2月より電線地中化工事(道路に電線を敷設する工事)に着手しております。
  • 電線地中化工事の完了時期については、夏から秋頃を予定しております。

駅南住宅団地600

電線地中化によるメリット

  • 地上に張り巡らせた電線類がなくなり、美しい街並みが形成されます。
  • 道路や歩道の見通しもよくなり、交通の安全性が向上します。
  • 台風や地震などの災害時に、電柱が倒れたり、電線類が垂れ下がったりするといった危険がなくなり、エリアの防災機能が向上します。

申込資格(予定)

次の全部の条件を満たす方とします。

  • 土地引渡しから5年以内に自分の住む住宅を建築、居住し、二本松市の住民となること。
  • 売買契約と同時に、契約保証金として土地代金の10%を納入し、60日以内に契約額の全額を納入すること。
  • 市税を滞納していないこと。
  • 継続して定住する意思を有すること。
  • 転売や転貸をしないこと。
  • 自治会等へ加入すること。
  • 公共下水道へ接続し、契約時に受益者負担金を納入すること。
  • 共同住宅や法人が所有する社宅等でないこと。
  • 契約者または同居の親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

先行分譲について

  • 二本松駅南住宅団地は二本松駅南地区整備事業に伴い、家屋移転に協力していただいた方々の移転先としての役割を有しています。
  • 家屋移転に協力していただいた方々は、一般分譲に先行して、区画を選定することができます。
  • 令和6年3月以降、先行分譲を開始しており、6区画の先行分譲が確定しております。
  • 下記ファイルの『二本松駅南住宅団地区画図』の「済」表示の区画が先行分譲の決定区画です。
  • 先行分譲の区画は、今後さらに1~3区画追加される見込みで、最大9区画が先行分譲対象区画になる見込みです。
  • 新たな先行分譲区画が決まり次第、あらためてお知らせします。

一般分譲について

  • 電線地中化工事の完了見込み時期が明らかになった段階で、一般公募の開始日を市広報誌やウェブサイト等でお知らせいたします。令和6年秋までには公募を開始する予定です。
  • 公募の際は、先着順ではなく、公募期間を2週間から1ケ月程度設けて申請を受け付け、1区画に重複した申込があった場合には抽選やその他、公正な方法で選定する予定です。
  • 申請のながれや申請時に必要な書類等の詳細については公募開始のお知らせの際に市ウェブサイト等であらためてお知らせいたします。

分譲要綱(予定)について

  • 分譲の際の詳細な条件等を記載した二本松駅南住宅団地分譲要綱について掲載します。一般分譲開始時に一部変更になる可能性がありますのでご承知おき願います。

二本松駅南住宅団地分譲要綱(R6.3現在) [PDF形式/196.51KB]

各区画の販売価格について

  • 測量業務が完了し、各区画の面積が確定しましたので、各区画の販売価格等についてお知らせします。なお、図中、「済」は先行分譲により購入者が確定している区画です。

二本松駅南住宅団地区画図 [PDF形式/336.62KB]           

 

建築条件について(予定)

住宅を建築する際、以下の建築条件を設ける予定です。

  • 敷地の地盤高を変更しないこと。
  • 建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から隣地境界線および道路境界線までの距離が充分に離れていること。ただし、車庫等を建設する場合は、この限りではない。
  • 建築物の色調については、落ち着きのある色彩を基調とすること。
  • 隣地境界線は生垣またはブロック、フェンス等とし、その高さは1.2m以下とすること。
  • 土留め擁壁は地盤高までとすること。
  • 景観を保持するため、原則、住宅用引込柱は設置しないこと。
  • 自己の用に供する場合を除き、宅地内に広告物を設置または掲示しないこと。

その他の注意点

  • 店舗併用住宅は建築可能ですが、共同住宅は建築できません。
  • 公募の際の申請可能な区画数については、1世帯1区画を予定しております。
  • 所有権移転登記等は市で行いますが、費用負担は購入者の負担となります。
  • 所有権移転登記と同時に5年間の買戻し特約登記を附す予定です。
  • 土留め擁壁工事を施工する場合の費用は、ご購入様の負担で施工していただくこととなります。
  • 販売価格の他に、下水道受益者負担金、登録免許税、不動産取得税のご負担が別途ありますのでご承知おきください。

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

建築住宅課 住宅係

電話番号:0243-55-5133

ファクス番号:0243-23-1197

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