東京圏※内の大学・大学院を卒業・修了し、福島県内の企業に就職、二本松市内に5年以上居住する意思を有する方に、内定を受けた企業の面接・試験等に要した往復交通費及び移住に要する経費を補助します。
※東京圏…東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県(条件不利地域を除く。)
※対象となる大学はこちらをご確認ください。(福島県ウェブサイトへ移動します。)

対象者
申請時において、以下の要件をすべて満たす方。
移住に関する要件
(1)移住元に関すること
ア 大学等の卒業・修了年次において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内のキャンパスに在学(原則学部4年生以上)し、当該 大学等を卒業又は修了していること。ただし、交通費補助金については、卒業又は修了見込みである場合も対象とする。
イ 大学等の卒業・修了年次において、東京圏内に継続して居住していること。
(2)移住先に関すること
ア 本市に移住したこと。ただし、交通費補助金については、県内企業に就職することが内定している場合も対象とする。
イ 申請時において、大学等の卒業又は修了の日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に交通費補助金を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
ウ 申請日から5年以上継続して本市に居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費補助金を申請する場合は、卒業・修了後に県内企業に就職し、かつ、申請日から1年以内に本市に転入し、5年以上継続して本市に居住する意思を有していること。
就業に関する要件
(1)就業先に関すること
ア 県内企業に、大学等の卒業又は修了してから1年以内に就職していること。
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
ウ 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
エ 交通費補助金においては、就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
(2)就業条件等に関すること
ア 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に交通費補助金を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
イ 福島県内地域への勤務地限定型社員としての採用であること。ただし、在学中に交通費補助金を申請する場合は、当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。
その他要件
(1)暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(2)日本人、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(3)福島県が実施する「ふくしま移住希望者支援交通費補助金」のうち、本事業と同等の補助金の交付を受けていないこと。
(4)市長が地方就職学生支援事業補助金の交付対象者として不適当と認めた者でないこと。
対象経費
(1)県内企業(内定を受けた企業に限る。)に就職をするために受けた面接、試験等に要した往復交通費
(2)本市への移住に要する経費(移転費)
補助金の額
(1)交通費
一人1回限りで、8,000円を上限に交付。
ただし、以下の場合は次のとおり交付します。
(1)福島県外(合理的な場所に限る。)で採用選考の場合
交通費の2分の1の額(100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、8,000円を上限に交付。
(2)県内企業から交通費に係る支援金等が支給された場合
交通費から支給された交通費に係る支援金等を控除した額の2分の1の額(100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、8,000円を上限に交付。
(2)移転費
一人1回限りで、最低限の実費であることを証明できる場合は、その全額
証明できない場合は、66,000円を上限に交付。
ただし、県内企業から移転に係る支援金等が支給された場合は、交付対象外です。
申請方法・申請期限
申請方法
下記の書類を、二本松市秘書政策課に提出してください。
(1)地方就職支援金交付申請書兼実績報告書(第1号様式)
(2)県内企業が作成した採用(内定)証明書(第2号様式)
(3)大学等を卒業若しくは修了したことを証する書類又は在学証明書(卒業・修了年次であることを確認できるもの)
(4)交通費又は移転費の領収書等
(5)移住元の住所を確認できるもの(公共料金の請求書など)
(6)本人確認ができるもの(運転免許証の写しなど)
(7)補助金の振り込みを希望する預金通帳等の写し
(8)そのほか対象者要件を満たすことを証する書類
申請期限
令和8年2月27日(金)までを目安に申請してください。
※予算状況によっては期限前でも受付終了となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
返還について
補助金を交付された後、次のいずれかに該当する場合は、交付した補助金について返還請求します。
※ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があると二本松市が認めた場合はこの限りではありません。
(1)全額の返還
ア 虚偽申請又はその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合
イ (在学中に交通費補助金を申請する場合)補助金の申請日(以下「申請日」という。)から1年以内に補助金の要件を満たす県内企業への就業を行わなかった場合
ウ (在学中に交通費補助金を申請する場合)申請日から1年以内に本市に転入しなかった場合(申請日において、既に本市に住民票がある場合を除く。)
エ 就業日から1年以内に補助金の要件を満たす県内企業を辞した場合(退職日から3月以内に福島県内の別の企業に就業する場合を除く。)
オ 本市へ転入した日から3年未満で本市以外の市区町村に転出した場合(東京圏へ住民票を移さず転出していた者については、補助金の要件を満たす県内企業への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年未満で本市以外の市区町村に転出した場合)
(2)半額の返還
本市へ転入した日から3年以上5年以内に本市以外の市区町村に転出した場合(東京圏へ住民票を移さず転出していた者については、補助金の要件を満たす県内企業への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に本市以外の市区町村に転出した場合)
本補助金の詳細は、二本松市地方就職学生支援事業補助金チラシをご確認ください。
お問い合わせ先
二本松市秘書政策課 総合政策係 移住窓口
〒964-8601福島県二本松市金色403番地1
電話0243-24-7120