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新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について

新型コロナウイルス感染症の影響により、所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料(第1号被保険者の保険料)免除申請が可能です。

対象者

以下のいずれにも該当する方が対象になります。

(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少したこと。

(2)令和3年1月以降(令和3年度以前の申請は令和2年2月以降)の所得の状況からみて、所得見込額が国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれる方。

※免除等の判定においては、世帯主および配偶者も審査の対象となります。

対象期間

(1)令和2年度分として

令和2年7月分~令和3年6月分(学生納付特例の場合は令和2年4月分~令和3年3月分)

(2)令和3年度分として

令和3年7月分~令和4年6月分(学生納付特例の場合は令和3年4月分~令和4年3月分)

(3)令和4年度分として

令和4年7月分~令和5年6月分(学生納付特例の場合は令和4年4月分~令和5年3月分)

※申請時点の2年1か月前までさかのぼって申請できます。

必要書類

  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
  • 所得の申立書

※様式は窓口でお渡しします。

その他

既に保険料を納付された期間については、免除期間の対象外となります。また申請により免除が認められた場合、免除期間に応じて、将来受給できる年金額が減額されます。

※保険料が免除された期間は、10年以内であれば、後から納付することができます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課 国保年金係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5106

ファクス番号:0243-22-1547

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  • 【ID】7067
  • 【更新日】2022年6月10日
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