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福祉用具と住宅改修について

福祉用具貸与

在宅の要介護者が自立した生活を送るための福祉用具を自己負担1~3割で借りることができます。利用を希望される場合は、ケアマネジャーもしくは地域包括支援センターにご相談下さい。(要介護度によって利用できるものが限られていますのでご注意ください)

貸与の対象となる福祉用具

 

福祉用具貸与(1)

=利用できる

=尿のみを吸引できるものは利用できる

=利用できない

 

※表中の×の項目については、原則として利用することができません。例外給付については以下の書類をご確認ください。

 

特定福祉用具購入(申請が必要です)

在宅の要介護者が、入浴や排せつなどに使用する福祉用具(腰掛便座、入浴補助用具など)を購入した際に、購入費の一部が支給されます。購入を希望される場合は、ケアマネジャーもしくは地域包括支援センターにご相談ください。

購入費支給の対象となる福祉用具

購入費支給の対象は、以下の5品目です。

・腰掛便座(便座の底上げ部材を含む)               ・自動排せつ処理装置の交換部品

・入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト等)

・簡易浴槽                                                             ・移動用リフトのつり具の部分

福祉用具購入費の支給方法

償還払い

償還払いとは、ご本人が購入費を全額お支払いいただいた後、申請により購入額の7割~9割を市からご本人に支給する方法です。

受領委任払い

受領委任払いとは、購入費のうち、ご本人は自己負担分である1~3割のみを事業者に支払い、残りの7~9割分を市から事業者に支給する方法です。受領委任払いを利用する場合には、購入前にも申請が必要になります。

限度額

要介護度にかかわらず1年間(4月1日から翌年3月31日まで)で10万円までで、購入費のうち1~3割の自己負担分を抜いた額が支給されます。

注意事項

  1. 必ず都道府県知事の指定を受けた特定(介護予防)福祉用具販売事業所で購入してください。指定を受けていない事業所からの購入は、支給の対象外です。
  2. 福祉用具購入費が支給されると、それ以後の同一品目の福祉用具購入(重複購入)については、原則、支給の対象外となります。ただし、市が必要と認める場合(破損など)は、支給の対象となる場合もありますので、処分する前に、ケアマネジャーや介護保険係までご相談ください。

住宅改修費支給(事前と事後に申請が必要です)

在宅の要介護者が、自宅で自立した生活を続けるために必要な、手すりの取り付け、段差の解消などの小規模な住宅改修にかかる費用の一部が支給されます。改修を希望される場合は、ケアマネジャーもしくは地域包括支援センターにご相談ください。

住宅改修費支給の対象となる工事

改修費支給の対象は、以下の5種類です。

・手すりの取り付け                                                        ・開き戸から引き戸等への扉の取り替え、扉の撤去

・段差や傾斜の解消                                                        ・和式から様式への便器の取り替え

・滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更              ・その他これらの各工事に付帯して必要な工事

※屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります。

住宅改修費の支給方法

支払い方法にかかわらず、住宅改修を行う前に必要書類を添えて、事前に申請する必要があります。

償還払い

償還払いとは、ご本人が改修費を全額お支払いいただいた後、申請により改修費の7割~9割を市からご本人に支給する方法です。

受領委任払い

受領委任払いとは、改修費のうち、ご本人は自己負担分である1~3割のみを事業者に支払い、残りの7~9割分を市から事業者に支給する方法です。

限度額

要介護度にかかわらず、同一住宅につき一人あたり20万円までで、改修費のうち1~3割の自己負担分を抜いた額が支給されます。

※転居した場合は、前住所地で住宅改修を利用していても、転居先で新たに20万円を支給限度基準額として住宅改修を利用できます(転居リセット)。

※初めて行った住宅改修の着工日の要介護度を基準とし、要介護度が3段階以上重くなった場合にも、新たに20万円を支給限度基準額として住宅改修を利用できます(3段階リセット)。ただし、3段階リセットが適用されるのは、一人の被保険者に対して1回のみです。

注意事項

  1. 一時的に身を寄せている住宅の改修は支給対象外です。住民票に記載されている住所の住宅改修が支給対象となります。
  2. 新築や増築に伴う改修、老朽化や器具の故障が原因での改修についても、支給対象外です。
  3. 1つの住宅について同時に複数の被保険者による住宅改修を行う場合は、それぞれの被保険者ごとに必要な範囲を特定し、その範囲が重複しないように申請を行ってください。
  4. 改修中に被保険者が死亡した場合、材料費・工賃等は、死亡時点までの完成部分にかかる費用相当額のみが支給対象となります。ただし、入院・入所中の死亡は支給対象外です。

その他、住宅改修費支給申請の手続きの詳細については、以下の手引きをご覧ください。

その他注意事項

認定申請中での購入・改修について

要介護認定の新規申請中や区分変更申請中であっても購入・改修は可能です。ただし、支給申請は認定後に行ってください。なお、万が一認定結果が非該当となった場合には全額自己負担となります。

入院・入所中での購入・改修について

入院(所)中に購入・改修することは可能です。ただし、支給申請は退院(所)後に行ってください。一時帰宅中や、外泊中に支給(申請)することもできません。なお、退院(所)できない場合は、全額自己負担となります。

自己負担額について

自己負担額は領収書記載日時点での負担割合をもとに決定されます。(承認通知に記載されている金額は確定されたものではありません)支払いの際には必ず負担割合証を事業者に提示してください。

給付制限(支払方法変更や給付額減額)の適用を受けている方については、利用者負担割合が1割または2割の方は3割に、3割負担の方は4割になります。

また、承認時と支払い時で負担割合が変わっている際には、支払いの際に必ず変更後の負担割合証を事業者に提示してください。

ケアマネジャー・事業者の方へ

福祉用具購入費・住宅改修費は、市民のみなさまに納付いただいている介護保険料等の公費から、決められたルールに基づき支給しておりますので、ルールにそぐわない場合は支給が遅れたり支給が受けられないことがあります。

ケアマネジャーや事業所におかれましても、被保険者の方に不利益が生じないために、ご本人やご家族に十分ご説明いただきますようお願いいたします。

 

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

高齢福祉課 介護保険係

電話番号:0243-55-5115

ファクス番号:0243-22-1547

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  • 【更新日】2023年12月4日
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