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東日本大震災で被災された方の介護保険料等の特例減免措置の見直しについて

東日本大震災で被災された方の介護保険料および利用者負担の特例減免措置については、令和5年度(令和5年4月)から段階的な見直しを行います。

見直しの対象となる方

東日本大震災が生じた日に旧避難指示区域等に住所を有していた被保険者の方。

見直しの内容

特例減免措置については、被保険者間の公平性を確保するとともに、十分な経過措置を講じる観点から、避難指示解除から10年程度で終了することとし、令和5年度(令和5年4月)から順次、震災当時に住所を有していた地域により、次の順で見直しを行います。

介護保険料

  1. 見直し開始年度については、保険料の半額が引き続き減免されます。
  2. 見直し開始年度の次年度以降は、保険料の減免措置が終了します。

一部負担金および利用者負担

  1. 見直し開始年度および見直し開始年度の次年度については、一部負担金および利用者負担が引き続き減免されます。
  2. 見直し開始年度の次々年度以降は、一部負担金および利用者負担の減免措置が終了します。
震災当時に住所を有していた地域(福島県内) 見直し開始年度

平成26年までに避難指示区域等の指定が解除された旧避難指示区域等

・広野町、楢葉町の一部、南相馬市の一部(旧緊急時避難準備区域)
・川内村の一部、田村市(旧緊急時避難準備区域および旧避難指示解除準備区域)
・特定避難勧奨地点

令和5年度

平成27年までに避難指示区域等の指定が解除された旧避難指示区域等

・楢葉町の残り全域(旧避難指示解除準備区域)

令和6年度

平成28年までに避難指示区域等の指定が解除された旧避難指示区域等

・葛尾村の一部、南相馬市の一部(旧避難指示解除準備区域および旧居住制限区域)
・川内村の残り全域(旧居住制限区域)

令和7年度

平成29年までに避難指示区域等の指定が解除された旧避難指示区域等

・飯舘村の一部、浪江町の一部、川俣町、富岡町の一部(旧避難指示解除準備区域および旧居住制限区域)

令和8年度

特例減免措置見直しパンフレット [PDF形式/640.17KB]

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このページの内容に関するお問い合わせ先

高齢福祉課 介護保険係

電話番号:0243-55-5115

ファクス番号:0243-22-1547

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  • 【更新日】2023年3月15日
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