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介護保険の適用除外制度について

1.制度の概要

原則、40歳以上65歳未満の公的医療保険の加入者の方および65歳以上の方は介護保険の被保険者となりますが、介護保険適用除外施設に入所した場合は被保険者になりません。

そのため、介護保険適用除外施設に入所または退所したときには、届出が必要になります。

適用除外施設に入所した場合

  • 介護保険料を納める必要がありません。(40歳以上65歳未満の方の場合は公的医療保険料の介護納付金分がなくなります。)
  • 介護保険被保険者証が発行されません。
  • 介護保険のサービスを利用できません。(要介護・要支援認定を受けることができません。)

適用除外施設を退所した場合

  • 介護保険料を納める必要があります。(40歳以上65歳未満の方の場合は公的医療保険料の介護納付金分が追加されます。)
  • 介護保険被保険者証が発行されます。
  • 介護が必要となった場合、介護認定を受け、介護保険サービスを利用できます。

2.適用除外の対象者

介護保険法施行規則第170条第1項に規定するもの

  • 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)第29条第1項に規定する指定障害者支援施設に生活介護および施設入所支援の支給決定を受けて入所している身体障害者
  • 障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に入所している身体障害者

介護保険法施行規則第170条第2項に規定するもの(対象となる施設)

  • 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
  • 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
  • ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第7条または第9条に規定する療養を行う部分に限る。)
  • 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
  • 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
  • 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)
  • 指定障害者支援施設(生活介護および施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者および精神障害者に係るものに限る。)
  • 障害者総合支援法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項の療養介護を行うものに限る。)

※福島県内の適用除外施設については、福島県ウェブサイトにてご確認いただけます。(こちらをクリック)

 3.適用除外施設へ入所または退所する場合の手続き(提出が必要な書類)

被保険者の方

65歳以上の方は、「介護保険適用除外施設入退所届【被保険者用】」を二本松市役所高齢福祉課に提出してください。

※入所または退所した日から14日以内の提出が必要です。
※届出がない場合、市役所で入所・退所の把握ができず、別途手続きが必要となることや不利益を被ることがありますのでご注意ください。

40歳から64歳までの方で国民健康保険に加入している方は、こちらをご確認ください。

※40歳から64歳までの方でその他の公的医療保険に加入している方は、加入している各医療保険者(全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合等)へ手続きが必要となりますので、各医療保険者にお問い合わせください。

適用除外施設の方

介護保険適用除外施設に入所または退所する場合、被保険者の方から市町村へ届出が必要となりますが、介護保険適用除外施設からも市町村へ「介護保険適用除外施設入退所連絡票【施設用】」を提出いただきますようご協力をお願いします。

4.根拠法令

  • 介護保険法施行法第11条
  • 介護保険法施行規則第170条、第171条
  • 国民健康保険法施行規則第5条の4

このページの内容に関するお問い合わせ先

高齢福祉課 介護保険係

電話番号:0243-55-5115

ファクス番号:0243-22-1547

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  • 【更新日】2022年1月12日
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