平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に一定の高齢者等居住改修工事(バリアフリー改修工事)を行った場合、当該家屋に係る固定資産税が減額されます。
この制度の適用を受けようとする場合は、改修後3カ月以内に必要書類を添付し市に申告してください。
対象となる住宅の要件
- 二本松市内に所在し、新築された日から10年以上を経過しており、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅であること。
※併用住宅の場合は居住用の面積が2分の1以上であること。賃貸住宅は非該当です。 - 平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、補助金等を除く自己負担額が1戸当たり50万円を超える高齢者等居住改修工事が行われたものであること。(※当該改修工事が介護保険法に規定する居宅介護住宅改修費や介護予防住宅改修費の給付を受ける場合は、その給付額を除いた自己負担額が1戸当たり50万円を超えていることが必要です。)
- 次のいずれかの工事であること。
- 廊下(出入口)の拡幅
- 階段勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付け
- 床段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
次のいずれかの方が居住していること。
- 65歳以上の方
- 要介護認定、要支援認定を受けている方
- 障がいのある方
減額内容
- 高齢者等居住改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税の3分の1が減額されます。
- 1戸当たり100平方メートル分までが限度になります。
必要書類
- 高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税減額申告書
- 65歳以上の方は年齢確認書類(住民票、運転免許証等の写し)
- 障がいのある方は身体障害者手帳等の写し
- 要介護、要支援認定者は介護保険の被保険者証の写し
- 居住を確認できるもの(住民票等の写し)
- 工事代金を確認できるもの(領収書等)
- 工事内容が確認できるもの(工事明細書、写真等)
減額の計算例
例1 (90平方メートルの住宅の場合)
令和6年度の課税標準額…3,600,000円 ※税率は1.45%で計算
減額対象となる要件を全て満たしている場合。
減額前の固定資産税
3,600,000円×1.45%=52,200円…A
減額される額
3,600,000円×1.45%÷3=17,400円…B
減額後の固定資産税
A:52,200円-B:17,400円=34,800円…(令和6年度分)
例2 (200平方メートルの住宅の場合)
令和6年度の課税標準額…12,000,000円 ※税率は1.45%で計算
減額対象となる要件を全て満たしている場合。
減額前の固定資産税
12,000,000円×1.45%=174,000円…A
減額される額
12,000,000円×1.45%×100平方メートル/200平方メートル÷3=29,000円…B
減額後の固定資産税
174,000円-29,000円=145,000円…(令和6年度分)
減額を受けるための手続き
改修後3カ月以内に減額申告書と添付書類を市に提出してください。
下記のダウンロードでも可
高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税減額申告書 [WORD形式/40.5KB]
高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税減額申告書(記入例) [PDF形式/141.29KB]
市では工事内容等を書類で確認し、必要に応じて現地を確認させていただきます。
※期間内に申告できない場合や詳しい申告方法などについては、お問い合わせください。
※新築住宅に対する軽減措置および住宅耐震改修に伴う固定資産税の軽減措置を受けている期間は、この制度を受けることはできません。