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第三者行為(交通事故等)により介護サービスを受ける場合は届出が必要です

介護保険の被保険者の方は、交通事故等の第三者行為によって状態が悪化した場合でも介護保険サービスを受けることができます。
ただし、介護保険サービスの提供にかかった費用は加害者が負担するのが原則ですので、市区町村が一時的に立て替えたあとで加害者へ請求することになります。
市区町村が支払った介護給付が第三者行為によるものかを把握する必要があるため、平成28年4月1日から、介護保険の第1号被保険者の方が、交通事故等の第三者行為を起因として介護保険サービスを受けた場合は、届出が必要となりました。
交通事故等により要介護等状態になった場合や、状態が悪化した場合は、下記届出書類の提出をお願いします。

届出書類

届出先

高齢福祉課 介護保険係
住所:〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1
電話:0243-55-5115(直通)

このページの内容に関するお問い合わせ先

高齢福祉課 介護保険係

電話番号:0243-55-5115

ファクス番号:0243-22-1547

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  • 【ID】7560
  • 【更新日】2021年6月15日
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