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ポイ捨て等禁止条例を施行します

二本松市では、平成25年4月1日から「二本松市ポイ捨て等のない快適なまちづくり推進条例」を施行しました。
環境の美化をより推進し、「ポイ捨て等のない快適なまち」を実現していくため、皆さんのご理解とご協力をお願いします。

条例の目的

ポイ捨てによる空き缶等の散乱および飼い犬のふんの放置の防止について必要な事項を定めます。
市民等、事業者、土地所有者等、市の責務を明らかにし、それぞれが協力して環境の美化を推進することにより、市民の快適な生活環境を確保していきます。

用語の定義

  • 空き缶等…
    飲食料品を収納していた容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類する物で、捨てられ、または放置されることにより、散乱の原因となるもの。
  • ポイ捨て…空き缶等をみだりに定められた場所以外の場所に捨てることまたは放置すること。
  • 市民等…市内に居住する者または通勤・通学者、旅行者その他の市内に滞在し、若しくは市内を通過する者。
  • 事業者…市内において、事業活動を行うすべてのもの。
  • 土地所有者等…市内において、土地を所有し、占有し、または管理するもの。


市民等・事業者・土地所有者等・市が取り組むこと(責務)

市民等が取り組むこと

  • 家庭の外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰る、または回収容器に捨てることにより空き缶等を散乱させないようにしましょう。
  • 飼い犬を散歩させるときは飼い犬のふんを持ち帰るための回収袋等を携帯し、飼い犬が公共の場所等でふんをしたときは、直ちに回収し、持ち帰るようにしましょう。
  • 屋外において喫煙するときは、吸い殻入れが設置されている場所で喫煙するか、携帯用吸い殻入れを使用しましょう。
  • 市の実施する施策に協力しましょう。

事業者が取り組むこと

  • 事業活動によって生じる空き缶等を散乱させないよう活動を行う場所およびその周辺において清掃等の措置を講じましょう。
  • 飲食料品、たばこ、チューインガムその他散乱物の製造、加工または販売を行うものは、消費者に対しポイ捨て防止の啓発等の措置を講じましょう。
  • 市の実施する施策に協力しましょう。

土地所有者等が取り組むこと

  • 所有または管理する土地における空き缶等の散乱を防止するため、清掃活動等により、地域の良好な生活環境を保全しましょう。
  • 市が実施する施策に協力しましょう。

市が取り組むこと

ポイ捨てによる空き缶等の散乱および飼い犬のふんの放置の防止に係る必要な施策を推進し、目的達成のため、指導、助言を行います。



禁止行為・違反措置

禁止行為

  • 公共の場所等へのポイ捨てを禁止します。
  • 飼い犬が公共の場所等で排せつしたふんの放置を禁止します。

飲食料品および宣伝物の散乱防止

  • 自動販売機設置者の皆さんは、自動販売機に空き缶等の回収容器を設置し、適正に管理しましょう。
  • 公共の場所において、宣伝物、印刷物等が散乱した場合は、配布した人が速やかに回収するようにしましょう。

いずれも市内全域を対象とします。

禁止行為に違反した場合は

市は、ポイ捨ての禁止、飼い犬のふんの放置の禁止、飲食料品および宣伝物の散乱防止に違反し美観または生活環境を著しく害しているものに対して、原状回復などの必要な措置を講じるよう勧告、命令を行っていきます。
なお、正当な理由なく命令に従わないときは、違反したものの氏名、住所および違反の内容を公表できる旨を規定しています。



重点区域の指定

市は、空き缶等の散乱または飼い犬のふんの放置を特に防止する必要があると認める区域を「重点区域」に指定することができる旨を規定しています。
重点区域に指定したときは、ポイ捨てによる空き缶等の散乱または飼い犬のふんの放置の防止に係る必要な施策を重点的に実施します。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課 環境衛生係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5103

ファクス番号:0243-22-4479

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  • 【更新日】2017年11月15日
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