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警戒区域設定指示区域内または居住困難区域内の住宅用地に係る代替住宅用地の特例等をお知らせします

警戒区域設定指示区域内または居住困難区域内の住宅用地に係る代替住宅用地の特例について

東日本大震災における原子力発電所の事故により警戒区域設定指示が行われた日または居住困難区域を指定する旨の公示があった日において、警戒区域設定指示区域内または居住困難区域内に所在する家屋の敷地として使用していた土地で、平成23年度分の固定資産税について住宅用地の特例の適用を受けていた住宅用地に代わる土地を、警戒区域設定指示が解除された日または居住困難区域の指定を解除する旨の公示があった日から起算して3月を経過する日までに取得した場合は、代替住宅用地のうち警戒区域設定指示区域内または居住困難区域内の住宅用地相当分の面積に係る固定資産税の税額について、取得の翌年から3年間1戸当たり200平方メートルまでの部分は6分の1に、それ以外(家屋の床面積の10倍まで)は3分の1に相当する額を軽減します。
特例の適用を受けるためには、申告書等の提出が必要となります。
条件等については、申告書をご覧ください。

警戒区域(居住困難区域)代替住宅用地特例申告書 [EXCEL形式/17.56KB] 

 

警戒区域設定指示区域内または居住困難区域内の家屋に係る代替家屋の特例について

東日本大震災における原子力発電所の事故により警戒区域設定指示が行われた日または居住困難区域を指定する旨の公示があった日において、警戒区域設定指示区域内または居住困難区域内に所在する家屋に代わる家屋を、警戒区域設定指示が解除された日または居住困難区域の指定を解除する旨の公示があった日から起算して3月(家屋が同日後に新築されたものであるときは、1年)を経過するまでの間に取得した場合は、代替家屋のうち警戒区域設定指示区域内または居住困難区域内の家屋相当分の床面積に係る固定資産税の税額について、取得の翌年から最初の4年度分は2分の1に、その後の2年度分は3分の1に相当する額を軽減します。
特例の適用を受けるためには、申告書等の提出が必要となります。
条件等については、申告書をご覧ください。

警戒区域(居住困難区域)代替家屋特例申告書 [EXCEL形式/19.12KB] 

 

警戒区域設定指示区域内または居住困難区域内の償却資産に係る代替償却資産の特例について

東日本大震災における原子力発電所の事故により警戒区域設定指示が行われた日または居住困難区域を指定する旨の公示があった日において、警戒区域設定指示区域内または居住困難区域内に所在する償却資産に代わる償却資産を、警戒区域設定指示が解除された日または居住困難区域の指定を解除する旨の公示があった日から起算して3月を経過する日までに取得した場合は、代替償却資産の固定資産税の課税標準額について、取得の翌年から4年度分は2分の1に軽減します。
特例の適用を受けるためには、申告書等の提出が必要となります。
条件等については、申告書をご覧ください。

警戒区域(居住困難区域)代替償却資産特例申告書 [EXCEL形式/18.63KB]
 

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5086

ファクス番号:0243-22-0790

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  • 【更新日】2024年4月1日
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