固定資産税に係る届出等について
納税管理人に関する申告等について
また、二本松市外に在住の方を納税管理人に定めようとする場合は二本松市長の承認が、納税管理人を定めないこととする場合は二本松市長の認定が必要となります。
納税管理人申告書等には、納税義務者本人と納税管理人になる方の双方の記名押印が必要です。
納税義務者の住所等に異動があった場合の届出について
なお、二本松市内の住所から市内の別の住所へ転居した場合や二本松市内から市外に転出した1回目の転居の場合は、住所の異動に関し届出等の必要はありません。
未登記の家屋の所有者を変更した際の届出について
この届出は、登記されていない家屋について、固定資産課税台帳における所有者を変更する届出であり、登記されている家屋について所有者を変更する場合は、別途、法務局にて登記の手続きが必要となります。
家屋を取り壊したときの届出について
家屋にかかる固定資産税は、1月1日現在に所在している家屋を対象として課税されますが、前年末までに家屋を取り壊していても市への届出がなされていないと、引き続き課税となることがあります。家屋を取り壊したときは、忘れずに「家屋滅失届出書」を提出してください。
なお、「家屋滅失届出書」は、取り壊しのあった年(年内)に提出してください。前年分の取り壊しの届出をする場合は、取り壊し日が確認できる書類を添付してください。届出があった家屋は、後日、職員が現場確認に伺います。
家屋滅失届出書 [EXCEL形式/12.01KB]
家屋滅失届出書(記入例) [PDF形式/102.68KB]
土地・家屋を相続したときの届出について
土地・家屋の所有者(納税義務者)が亡くなり、その資産を新たに相続される方は、「相続人代表者届出書」を提出してください。
この届出は、新たに相続された資産に係る固定資産税の納税通知書等の今後の送付先について届け出るものであり、物件の所有権を変更するものではありません。このため、相続登記(所有権移転登記)の手続きが、別途法務局で必要となります。登記に関する手続きについては、福島地方法務局二本松出張所(TEL0243-22-2617)にお問い合わせください。
◎すでに法務局で相続登記(所有権移転登記)がすべて(土地・家屋とも)完了している場合は、この届出は不要です。
相続人代表者届出書(第13号様式) [WORD形式/15.79KB]
相続人代表者届出書(記入例) [PDF形式/84.5KB]