固定資産税に係る届出等について
納税管理人に関する申告等について
納税管理人とは、市外の納税義務者の納税を管理する人で、納税義務者の納税に関する一切の事項を処理します。海外への転出等の理由により納税義務者本人が納税することが困難な場合に、二本松市内在住の方を納税管理人として定めることが必要となります。
また、二本松市外に在住の方を納税管理人に定めようとする場合は二本松市長の承認が、納税管理人を定めないこととする場合は二本松市長の認定が必要となります。
納税管理人申告書等には、納税義務者本人と納税管理人になる方の双方の記名押印が必要です。
また、二本松市外に在住の方を納税管理人に定めようとする場合は二本松市長の承認が、納税管理人を定めないこととする場合は二本松市長の認定が必要となります。
納税管理人申告書等には、納税義務者本人と納税管理人になる方の双方の記名押印が必要です。
納税管理人申告書 [WORD形式/30KB]
納税管理人承認申請書 [WORD形式/29KB]
納税管理人不選定認定申請書 [WORD形式/27.5KB]
納税義務者の住所等に異動があった場合の届出について
市外から二本松市内に転入した、市外の住所から別の市外の住所に転居した、二本松市外で事務所を移転した、二本松市外で氏名や名称を変更した場合は、固定資産税納税通知書送付先変更届出書や電話等により、住所等の異動についてお知らせください。
なお、二本松市内の住所から市内の別の住所へ転居した場合や二本松市内から市外に転出した1回目の転居の場合は、住所の異動に関し届出等の必要はありません。
なお、二本松市内の住所から市内の別の住所へ転居した場合や二本松市内から市外に転出した1回目の転居の場合は、住所の異動に関し届出等の必要はありません。
固定資産税納税通知書送付先変更届出書 [WORD形式/31KB]
未登記の家屋の所有者を変更した際の届出について
法務局に登記のされていない家屋を相続、売買または贈与等で所有者の変更をした場合は、「未登記家屋所有者変更届」を提出してください。
未登記家屋所有者変更届(記入例) [PDF形式/109.6KB]
家屋を取り壊したときの届出
家屋にかかる固定資産税は、1月1日現在に所在している家屋を対象として課税されますが、前年末までに家屋を取り壊していても市への届出がなされていないと、引き続き課税となることがあります。家屋を取り壊したときは、忘れずに「家屋滅失届出書」を提出してください。
家屋滅失届出書 [WORD形式/14.17KB]
家屋滅失届出書(記入例) [PDF形式/102.68KB]