平成20年度の税制改正により、住宅の熱損失防止改修(省エネ改修)工事を行った場合に、固定資産税が減額される制度が創設されました。
対象となる住宅の要件
住宅要件
二本松市内に平成26年4月1日以前から所在する住宅であり、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。(※賃貸住宅を除きます。)
令和8年3月31日までの間に、補助金等を除く自己負担額が1戸当たり60万円を超える熱損失防止改修工事が行われたものであること。
期間要件
令和4年4月1日から令和8年3月31日までに行われる改修工事
工事要件
次の1から4までの工事のうち、1を含めた工事で、補助金等を除く熱損失防止改修工事費が60万円を超えるもの、又は、同工事費が50万円を超え、かつ、同工事と併せて行う設備(太陽熱利用冷温熱装置)の取替え又は取付けに係る工事費を含めた合計額が60万円を超えるもの。(省エネ改修に直接関係のない改修費用を除きます。)
- 窓の断熱改修工事(二重サッシ、複層ガラス化等)…必須工事
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
減額する固定資産税
上記の要件を満たす熱損失防止改修工事が行われた住宅(併用住宅については住居用の面積が2分の1以上の家屋)について、当該改修工事が完了した年の翌年度1年度分の家屋の固定資産税を3分の1(長期優良住宅に該当する場合は3分の2)減額します。
令和6年中に改修工事を行った場合は、令和7年度の固定資産税が減額されます。
※減額の対象となる面積は、1戸当り120平方メートルを上限とします。
※熱損失防止改修に伴う減額は、1戸につき1度しか受けることができません。
※「新築住宅に対する減額」(木造の新築住宅の場合3年間、中高層耐火建築の新築住宅の場合5年間、床面積の120平方メートルまでの固定資産税が2分の1減額される制度)や「住宅耐震改修に伴う減額」(昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、現行の耐震基準に適合した耐震改修工事を行った場合、床面積の120平方メートルまでの固定資産税が最長で3年間2分の1減額される制度)とは同時に減額されません。
ただし、「高齢者等住居改修に係る減額」(65歳以上の方や要介護認定を受けている方等が居住している住宅で手すりの取付け等の高齢者等住居改修工事を行った場合、床面積の100平方メートルまでの固定資産税が3分の1減額される制度)と熱損失防止改修は併せて減額措置を受けることができます。
減額を受けるための手続き
工事完了後3カ月以内に、「熱損失防止改修住宅に係る固定資産税減額申告書」に必要事項を記入し、税務課資産税係まで提出してください。
- 熱損失防止改修住宅に係る固定資産税減額申告書 [WORD形式/39.5KB]
- 特定熱損失防止改修住宅に係る固定資産税減額申告書(長期優良住宅用) [WORD形式/15.91KB]
- 熱損失防止改修住宅に係る固定資産税減額申告書(記入例) [PDF形式/147.81KB]
- 添付書類
- 熱損失防止改修工事証明書 [PDF形式/117.44KB]
改修後の部位が、現行の省エネ基準に適合しているかを確認する書類です。
※建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が発行します。 - 工事代金を確認できる領収書の写し等
- 工事内容を確認できる工事明細書の写しや写真等
- 長期優良住宅の認定を受けていることを確認できる書類(県が発行した認定通知書の写し)
※後日、現地確認させていただくことがあります。
減額の計算例
例1
昭和62年築、面積110平方メートルの住宅
窓の断熱改修工事ほか壁の断熱改修工事を令和5年8月に実施
※減額対象となる用件を全て満たしている。
令和6年度の課税標準額…2,700,000円 税率…1.45%
減額前の固定資産税
2,700,000円×1.45%=39,150円…A
減額される額
2,700,000円×1.45%÷3=13,050円…B
減額後の固定資産税
A:39,150円-B:13,050円=26,100円:〔令和6年度分〕
例2
平成2年築、面積200平方メートルの住宅
窓の断熱改修工事のほか床の断熱改修工事を令和5年11月に実施
※減額対象となる用件を全て満たしている。
令和6年度の課税標準額…5,400,000円 税率…1.45%
減額前の固定資産税
5,400,000円×1.45%=78,300円…A
減額される額
5,400,000円×1.45%×120平方メートル/200平方メートル÷3=15,660円…B
減額後の固定資産税
A:78,300円-B:15,660円=62,640円:〔令和6年度分〕