家屋にかかる固定資産税は、1月1日現在に所在している家屋を対象として課税されますが、前年末までに家屋を取り壊していても市への届出がなされていないと、引き続き課税となることがあります。家屋を取り壊したときは、忘れずに「家屋滅失届出書」を提出してください。
家屋を取り壊したときの届出
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税務課 資産税係
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電話番号:0243-55-5086
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- 【ID】1877
- 【更新日】2023年4月1日
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