家屋にかかる固定資産税は、1月1日現在に所在している家屋を対象として課税されますが、前年末までに家屋を取り壊していても市への届出がなされていないと、引き続き課税となることがあります。家屋を取り壊したときは、忘れずに「家屋滅失届出書」を提出してください。
なお、「家屋滅失届出書」は、取り壊しのあった年(年内)に提出してください。前年分の取り壊しの届出をする場合は、取り壊し日が確認できる書類を添付してください。届出があった家屋は、後日、職員が現場確認に伺います。
家屋にかかる固定資産税は、1月1日現在に所在している家屋を対象として課税されますが、前年末までに家屋を取り壊していても市への届出がなされていないと、引き続き課税となることがあります。家屋を取り壊したときは、忘れずに「家屋滅失届出書」を提出してください。
なお、「家屋滅失届出書」は、取り壊しのあった年(年内)に提出してください。前年分の取り壊しの届出をする場合は、取り壊し日が確認できる書類を添付してください。届出があった家屋は、後日、職員が現場確認に伺います。
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1
電話番号:0243-55-5086
ファクス番号:0243-22-0790
二本松市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。