二本松市特定教育・保育施設等の確認指導について

特定教育・保育施設等の確認指導

確認指導について

特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等(以下、「特定教育・保育施設等」という。)の確認指導は、子ども・子育て支援法に基づき、市が確認した特定教育・保育施設等に対して、運営基準等を遵守した運営が行われているか確認し、教育・保育等の適切な実施や質の改善・向上を図るために実施するものです。

定期的に確認指導を実施することによって、特定教育・保育施設等の適切かつ継続的な運営を確保し、保護者が安心して子どもを預けることができる環境を保持することを目的としています。

なお、確認指導の結果は、本ページ内で公表しています。

確認指導の方法および基準

確認指導には、定期的に実施する「実地指導(集団指導)」と市が必要と認めた場合に実施する「指導監査」があります。

実地指導は、毎年度特定教育・保育施設等のうち、実地調査を実施する施設を実施計画に定めて、行います。なお、定期的にすべての施設を確認できるように各年度毎に配慮して行います。集団指導は、制度改正の場合など各事業者を一堂に集めて指導を行う必要がある場合に行います。また、市が特に調査が必要と判断した場合には、「指導監査」として調査が必要となる事項について重点的に検査・指導を行います。

二本松市特定教育・保育施設等指導監査実施要綱 [PDF形式/658.59KB]

二本松市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例 [PDF形式/312.39KB]

事前提出書類

確認指導の実施に当たっては、対象となる事業者から事前に確認項目に関係する調査票や資料を提出していただきます。

確認指導の結果

確認指導の結果、市が改善を要すると判断した事項について、次の区分に従い対象の事業者に対して、指摘等を行います。なお、文書指摘事項があった事業者については、改善内容の報告を求め、改善が図られない場合は、勧告・命令等の改善のための指導、処分等を行います。

確認指導結果の区分

区分 区分の考え方
文書指摘 法令、基準等(以下、法令等)に対する違反があり、または、以前に確認指導において、口頭指摘を受けた事項に対してなんら改善のための必要な措置が講じられない場合
口頭指摘 法令等に対して軽微な違反が疑われる場合
助言 法令等に対する違反ではないが、保育の内容及び質の向上のために改善されることが望ましいことがある場合

実地指導の結果

今年度の実地指導の結果は、次のとおりです。

令和5年度二本松市特定教育・保育施設等実地指導結果 [PDF形式/384.33KB]

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

子育て支援課 幼保管理係・幼保指導係

電話番号:0243-55-5112

ファクス番号:0243-22-1547

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  • 【更新日】2024年2月15日
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