不妊個別相談・不妊治療費助成事業

不妊個別相談

二本松市では、福島県立医科大学の専門の医師と看護師による予約制不妊個別相談会を開催します。

二本松市完全予約制不妊個別相談会* [PDF形式/102.17KB]

また、福島県の各保健福祉事務所および福島市・郡山市・いわき市の各保健所でも、専門の相談員が不妊に悩む方の相談に応じています。詳細については、下記のリンク先をご覧ください。

  • 福島県不妊専門相談のご案内(外部サイト)

    お問い合わせ先

    • こども家庭課(こども家庭センターMum)(安達保健福祉センター内)
      TEL 0243-55-5110 FAX 0243-23-1714
      E-mail hoken@city.nihonmatsu.lg.jp

    • 福島県県北保健福祉事務所児童家庭支援チーム
      TEL 024-534-4155

福島県不妊治療支援事業助成金

福島県では、令和5年4月1日より、保険適用とならない不妊治療・不妊症検査に関する費用の一部を助成しております。
詳細については、下記のリンク先をご覧ください。
二本松市の助成事業は、下記の「二本松市生殖補助医療費助成事業」をご覧ください。

不妊治療及び不妊検査に関する助成金について - 福島県ホームページ (fukushima.lg.jp)(外部サイト)

 

お問い合わせ先

福島県県北保健福祉事務所児童家庭支援チーム
TEL 024-534-4155

二本松市生殖補助医療費助成事業
  令和4年4月1日に不妊治療が保険適用となった後に実施した治療の助成に関するご案内

 二本松市では、令和5年4月1日から保険適用とならない不妊治療(生殖補助医療:体外受精及び顕微授精)により治療を行った方への経済的負担の軽減を図るため、福島県の助成に上乗せし不妊治療費の一部の助成を行っています。助成の詳しい内容や申請方法については、二本松市生殖補助医療費助成事業のお知らせをご覧ください。

二本松市生殖補助医療費助成事業のお知らせ [PDF形式/919.93KB]

助成を受けることができる方

次の要件をいずれも満たす方

  1. 福島県不妊治療支援事業助成金交付要綱に基づき助成の決定を受けた方。
  2. 助成対象となる治療開始日において夫婦(婚姻届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の方含む)であり、双方が二本松市に住所を有する方。
    ※ただし、以下の➀または➁の要件もご確認ください。
    ➀婚姻関係にある夫婦の場合は、夫婦の一方が単身赴任その他一時的に市外に居住する場合であって市長が認めるときは、この限りでありません。
    ➁婚姻届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の方の場合は、双方が市内に同一住所を有していること。(事実上婚姻関係に関する申立書「第2号様式」が必要です)
  3. 申請日において夫婦及び夫婦の属する世帯全員に市税等の滞納がない方。
  4. 治療開始日において、妻の年齢が43歳に達していない方。(ただし、下記3の治療の回数上限又は、妻の年齢上限を超えたことにより保険適用外となる治療の場合を除く)

 対象となる治療及び助成内容

 助成の額は、二本松市生殖医療補助医療費助成事業における不妊治療に要した費用(医療保険適用以外の部分)の額から福島県不妊治療支援事業助成金交付要綱の規定による助成金の額を減じた金額とします。

  1. 保険診療外となる治療(体外受精・顕微授精とPRP療法等の保険適用外の治療を併用する場合)
     ➀採卵を伴う場合   上限10万円
     ➁採卵を伴わない場合 上限3万円
     ➂男性不妊治療    上限10万円
  2. 保険診療の治療と併用して実施した先進医療
     ➀先進医療への助成  上限3万円
  3. 治療の回数上限又は、妻の年齢上限を超えたことにより保険適用外となる治療
     ➀採卵を伴う場合   上限3万円
     ➁採卵を伴わない場合 上限3万円
     ➂男性不妊治療    上限3万円

    助成対象図 [PDF形式/129.69KB]

 申請手続きの方法および必要な書類

県の助成が決定した日から起算して90日以内に申請書(第1号様式) [WORD形式/27.22KB] に次に掲げる書類を添えて申請してください。

  1. 福島県不妊治療支援事業助成金受診等証明書(県要綱様式第2-1号) ※県の証明書の写し
  2. 福島県の決定を受けたことを証明する書類 ※県の決定通知書の写し
  3. 医療機関発行の診療費の領収書の写し
  4. 戸籍上の夫婦であることを証明できる書類(戸籍謄本)
  5. 夫婦の住所を確認できる書類(住民票謄本)
  6. 夫婦およびその属する世帯全員の市税等の滞納がないことを確認することができる書類
  7. 助成金の振込口座通帳の表紙の写し
  8. 事実上婚姻関係に関する申立書(第3号様式)

 ※5と6については、市で確認できる場合、省略することができます。

関係様式ダウンロード

お問い合わせ先

こども家庭課(こども家庭センターMum)(安達保健福祉センター内)
TEL 0243-55-5110 FAX 0243-23-1714
E-mail hoken@city.nihonmatsu.lg.jp

このページの内容に関するお問い合わせ先

こども家庭課 母子保健係

〒969-1404 福島県二本松市油井字砂田101番地

電話番号:0243-55-5110

ファクス番号:0243-23-1714

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  • 【更新日】2024年4月1日
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