一般不妊治療費助成事業

二本松市では、不妊治療を行う夫婦の経済的負担の軽減を図るため、不妊治療費の一部を助成を行っています。

【令和5年度以降の一般不妊治療費助成事業について】
 保険適用後も引き続き助成を継続しています。

二本松市一般不妊治療費助成事業のお知らせ [PDF形式/137KB]

助成を受けることができる方

次の要件をいずれも満たす方

  1. 一般不妊治療開始日において夫婦(婚姻届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の方含む)であり、双方が二本松市に住所を有する方
    ※ただし、以下の➀または➁の要件もご確認ください。
    ➀婚姻関係にある夫婦の場合は、夫婦の一方が単身赴任その他一時的に市外に居住する場合であって市長が認めるときは、この限りでありません。
    ➁婚姻届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の方の場合は、双方が市内に同一住所を有していること。
  2. 一般不妊治療が必要であると医師に診断されている方
  3. 治療開始日において、妻の年齢が43歳に達していない方
  4. 夫婦および夫婦の属する世帯全員に市税等の滞納がない方
  5. 一般不妊治療の助成を受けている期間が連続して5年に達していない方

対象となる治療

一般不妊治療(体外受精、顕微授精を除く)に限ります。

助成の内容

  1. 助成の額は、一般不妊治療に要した費用(医療保険適用自己負担分および医療保険適用以外の部分)の額とし、各年度15万円を上限とします。
  2. 助成の期間は、初めての申請に係る一般不妊治療を開始した日から起算して連続して5年に達する日までとします。

申請手続きの方法および必要な書類

一般不妊治療費助成申請書(第1号様式) に次に掲げる書類を添えて申請してください。

  1. 一般不妊治療費助成受診等証明書(第2号様式)
  2. 医療機関発行の診療費の領収書
  3. 戸籍上の夫婦であることを証明できる書類(戸籍謄本)
  4. 夫婦の住所を確認できる書類(住民票謄本)
  5. 夫婦およびその属する世帯全員の市税等の滞納がないことを確認することができる書類
  6. 助成金の振込口座通帳の表紙の写し
  7. 事実上婚姻関係に関する申立書(第3号様式)
    ※3~5については、市で確認できる場合、省略することができます。

申請の締め切り

令和6年度の申請締切は、令和7年3月31日です。

治療終了後は速やかに申請してください。

治療終了見込みが締切間際で申請が遅れる可能性がある場合には、こども家庭課までご相談ください。

関連様式ダウンロード

このページの内容に関するお問い合わせ先

こども家庭課 母子保健係

〒969-1404 福島県二本松市油井字砂田101番地

電話番号:0243-55-5110

ファクス番号:0243-23-1714

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  • 【更新日】2024年5月10日
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