妊婦のための支援給付のご案内

令和7年4月から、子ども・子育て支援法に基づく「妊婦のための支援給付」が開始されました。 
妊産婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、「妊婦のための支援給付」として、妊娠時と出産後の2回に分けて「妊婦支援給付金」を支給します。

給付対象者(申請日時点で二本松市に住民票がある方)

1回目の給付(妊娠時)

・令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、妊婦給付認定を受けた妊婦の方
・令和7年3月31日までに妊娠届出をし、令和7年4月1日以降に出産予定で、出産・子育て応援給付金の申請をしていない方(妊婦給付認定の申請が必要です。)

2回目の給付(出産後)

令和7年4月1日以降に出産し、胎児の数の届出をした方

給付額

・1回目の給付(妊娠時):5万円
・2回目の給付(出産後):胎児の数×5万円

申請時期

1回目の給付(妊娠時)

妊娠届出時にこども家庭センターで保健師等と面談後に申請

2回目の給付(出産後)

こんにちは赤ちゃん訪問で保健師等と面談後に申請

申請期限

1回目の給付(妊娠時)

医療機関において胎児の心拍が確認された日から2年以内

2回目の給付(出産後)

出産予定日の8週間前の日から2年以内(流産、死産等の場合は、流産等をしたことを医療機関で確認した日から2年以内)

申請に必要なもの

・マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
・本人確認書類(運転免許証等)
・振込先口座が確認できる預金通帳等の写し(妊婦本人名義の口座に限る)

流産・死産等をされた方

流産・死産等の場合も給付対象となります。流産等をしたことが医療機関等で確認された日以降に申請が可能です。下記連絡先までお問合せください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

こども家庭課 母子保健係

〒969-1404 福島県二本松市油井字砂田101番地

電話番号:0243-55-5110

ファクス番号:0243-23-1714

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  • 【更新日】2025年5月13日
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