市発注工事では、二本松市工事請負契約約款第10条第2項に基づいて、現場代理人が工事現場へ常駐することを義務付けていますが、東日本大震災後の公共工事の受発注の現状を鑑み、下記のとおり現場への常駐が必要な期間等を改正しました。なお、詳細については、現場代理人の常駐義務の取扱いについて [PDFファイル/47KB]のとおりです。
記
- 常駐が必要な期間
・現行:着工日から検査完了日(修補があった場合は、修補の検査完了日)
・改正後:現場着手日から完成届日(修補があった場合は、修補の完了日) -
施行期日等
平成24年2月14日から施行し、同日以後に完成届があった工事から適用し、同日前に完成届があった工事については、なお従前の例によります。