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東日本大震災に伴う前金払い等の特例措置の終了について

東日本大震災の迅速かつ円滑な復旧・復興を図るため、前金払いの割合を引き上げる等の特例を設けてまいりましたが、
この措置を終了いたしますのでお知らせします。

令和6年4月1日以後に契約を締結する工事等から適用します。

建設工事

・前金払の割合は、請負代金の「4割以内」となります。
・中間前金払の対象となる工事は、「請負金額1,000万円以上かつ工期100日以上の工事」となります。

建設工事関係委託(測量、設計、調査等の業務)

・前金払の割合は、請負代金の「3割以内」となります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

財政課 契約係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5082

ファクス番号:0243-22-7023

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  • 【ID】11909
  • 【更新日】2024年4月1日
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