制限付一般競争入札の参加資格に係る手持ち件数制限について、当面の間、適用しない
こととしておりましたが、建設工事等の発注が一部業者に偏ることなく全ての業者に受注
機会を確保し、業者の健全な育成を図るため、次のとおり改正します。
1.改正内容
制限付一般競争入札の参加資格に係る手持ち件数制限を行うこととします。
なお、制限の本数は制限撤廃前と同様に同一工事種別における建設工事3件、同一業務種別
における建設工事に関する業務委託5件とします。
2.適用時期
令和5年12月1日以後に入札公告する建設工事等から適用します。
なお、同日前に公告した建設工事等は手持ち件数制限の対象としません。
※改正後の約款は「二本松市の入札・契約関係法令・要綱・基準等」をご覧ください。