「長期継続契約」とは、地方自治法第234条の3の規定に基づく契約のことです。
地方公共団体の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までの単年度が原則ですが、平成16年11月に地方自治法が改正されたことにより、各自治体が条例で定めた契約については、契約期間が複数年度にわたる長期継続契約を締結することができるようになりました。
これにより、二本松市では、平成17年12月に「二本松市長期継続契約とする契約を定める条例」を施行しました。
また、平成20年度からは、契約内容の公平性及び透明性をより一層高めることを目的に、長期継続契約できる業務を明確にし、制度の活用拡大を行うことといたします。
長期継続契約の期間
契約期間は、原則として6月1日から5月31日までとします。契約年数は業務内容により異なりますが、上限は5年とします。
なお、現在契約しているもので今後も引き続き契約するものについては、4、5月分を前年度請負業者との1者随意契約とし、6月1日から競争入札等によって決定した落札者と長期継続契約を締結します。
長期継続契約に係る入札手続
長期継続契約に係る入札は、4月から5月上旬までの間に執行します。
入札の方法は、業務内容を考慮して最も公平性及び競争性が高まる方法をその都度選定します。
なお、入札執行から契約締結までの事務は、基本的に財政課で一括して行います。
長期継続契約により期待できる効果
- 契約期間が複数年となるため、受託者は長期的視野に基づいたサービス供給が可能となり、市も契約期間中安定したサービスを享受できるようになります。
- 落札者は原則として競争入札により決定するため、従来の見積り合せに比べ公正性及び競争性が高まります。
- 従来の見積もり合せに比べ落札者決定から実際の業務着手までの準備期間が十分確保できるようになるため、新規参入業者が入札に参加しやすくなります。
長期継続契約の対象となる契約
長期継続契約の対象となる契約の範囲は、「二本松市長期継続契約とする契約を定める条例(平成17年12月条例第46号)」第2条第1項各号に掲げるものです。
なお、契約期間については、物品の減価償却期間(耐用年数)や更なる経費の削減やより良質なサービス提供する者と契約できるよう、定期的に契約の相手方を見直す機会を確保する必要性があることなどを考慮し、業務内容ごとに適正に設定します。