建設工事における現場代理人については、平成23年4月1日以後に契約を締結した工事から、当初請負金額が500万円未満の工事2件及び当初請負金額が1,000万円未満の工事1件の計3件まで兼任することができる常駐義務の緩和措置を行っていますが、令和元年台風19号等による被害の復旧・復興公共工事の受発注の現状を鑑み、下記のとおり常駐義務の緩和措置を改正しました。なお、改正については、現場代理人の常駐義務緩和措置の改正について[PDF形式/122.82KB]のとおりです。詳細につきましてはこちらをご覧ください。
記
- 緩和措置
・改正後:(1)建設業法施行令第27条第2項に規定する同一の専任の主任技術者が兼務する工事
※同一の専任の主任技術者が兼務する工事とは、工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又
は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が10キロメートル程度の近接した場所にお
いて同一の建設業者が施工する工事
(2)請負金額がそれぞれ3,500万円(建築一式の場合7,000万円)未満の工事
ただし、(2)の場合この他に3,500万円未満の災害工事についてはさらに1件の兼任を可とする。
(参考)
・現行:現場代理人は、当初請負金額が500万円未満の工事2件及び当初請負金額が1,000万円未満の工事1件の計3件までの兼任
が可。 - 施行期日等
令和2年9月11日から施行し、令和2年9月11日以後に入札を行う工事から適用します。