公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部改正に伴い、下記のとおり当市の入札制度等を一部改正しています。
入札参加手続き案内を良く確認のうえ入札に参加してください。
改正の内容
予定価格公表時期の改正
予定価格の公表時期について、これまでの事前公表を改め、全て入札終了後に公表する事後公表に変更しています。
事前公表の場合、入札金額が予定価格を超えると失格としていましたが、事後公表の場合は、入札金額が予定価格を超えても失格とはなりません。
再度入札の実施
契約管財課で行う制限付一般競争入札及び指名競争入札において、初度の入札で不調となった場合、直ちに再度の入札を1回に限り実施します。(入札回数は初度と合わせて2回を限度とします。)
なお、契約管財課で行う1者による特命随意契約については、これまでどおり3回を限度として行います。
制限付一般競争入札の入札方法の改正
契約管財課で行う制限付一般競争入札について、不調後直ちに再度の入札が実施できるよう、これまでの郵便による入札を改め、会場持参による入札に変更しています。
代表者ではなく代理人の方が入札する場合は、入札書に代理人の方の記名・押印が必要になり、委任状の提出も必要になります。
*改正に伴い変更となる書類(様式は入札書・見積書関係様式よりダウンロードできます。)
入札書
委任状(代理入札の場合提出)
入札書封筒
建設工事の入札に係る見積内訳書の提出義務付け
全ての建設工事に係る入札について、見積内訳書の提出を義務付けることとしています。
なお、測量・設計等に係る業務委託については、公告等で提出を求めた場合提出することとしています。
建設工事の下請けに係る施工体制台帳の提出義務付け
下請金額に関わらず、下請契約を締結する全ての建設工事において、施工体制台帳の作成及び提出を義務付けることとしています。
二本松市元請・下請関係適正化指導要領は二本松市の入札・契約関係法令・要綱・基準等をご覧ください。
改正の適用日
平成27年4月1日以後に、入札公告、指名通知または見積依頼を行う入札等から適用しています。
ただし、施工体制台帳の提出義務付けについては、平成27年4月1日以後に契約する建設工事について適用しています。