低入札価格調査制度
建設工事の入札について、最低制限価格制度と併せ低入札価格調査制度を適用しています。
二本松市低入札価格調査実施要領を改正しました
令和8年4月1日以降に入札公告を行う建設工事に適用します。
※低入札調査基準価格を下回り落札者となった場合の契約の条件
・配置技術者の複数配置(共同企業体の場合は代表構成員のみ適用。)
当該工事における配置技術者(監理技術者又は主任技術者)については、同等の資格を有する2名を配置するものとし、 当該
工事が建設業法第26条第3項の規定に基づき主任技術者又は監理技術者の専任を要する工事である場合は、2名とも専任を要する。
低入札価格調査制度とは
低入札価格調査制度とは、 あらかじめ基準となる価格(低入札調査基準価格)を定め、低入札調査基準価格を下回る価格での入札
に対し、契約内容に適合した履行が確保されるか否かを調査(低入札価格調査)し、適正な履行がなされると認めるときは落札とす
る制度です。
対象となる工事
設計金額が5,000万円以上の制限付一般競争入札により発注する建設工事
調査対象者
低入札調査基準価格を下回る入札価格にて入札した者のうち、失格基準価格以上の入札価格の者を対象とします。
調査について
調査対象者全てから調査資料等を提出いただきます。調査は最低の入札価格から行います。調査の結果適正な履行がなされると認め
るときに調査が終了となるため、調査資料の提出のあった者全ての調査を行わない場合があります。
低入札調査基準価格及び失格基準価格について
低入札調査基準価格及び失格基準価格の設定方法及び価格は非公表とします。
低入札価格調査における失格基準価格の取扱い
入札額が低入札調査基準価格を下回る場合、その額が失格基準価格を下回った場合は、当該入札を失格としておりましたが、
これに加え、各費目のいずれかの額が、各費目の失格基準算出価格を下回った場合も当該入札を失格とします。
各費目の額は入札時に提出する見積内訳書で確認します。
そのため、入札額が失格基準価格以上であっても、各費目のいずれかの額が失格基準算出価格を下回った場合は、当該入札は
失格となります。
契約条件
- 契約保証金の引き上げ
- 前払金、中間前払金の引き下げ
- 違約金の引き上げ
- 配置技術者の複数配置
二本松市低入札価格調査実施要領
二本松市低入札価格調査実施要領については、二本松市の入札・契約関係法令・要綱・基準等をご覧ください。