低入札価格調査制度
建設工事の入札について、最低制限価格制度と併せ低入札価格調査制度を適用しています。
二本松市低入札価格調査実施要領を改正しました
令和4年4月1日以降に入札公告を行う建設工事に適用します。
改正の主な内容は次のとおりです。
金額による失格判定 | 低入札調査基準価格を下回る場合、各費目の合計額のほか、各費目の額のいずれかが失格基準の価格を下回った場合も失格とした。 |
入札金額見積内訳書明細 | 共通仮設費、現場管理費、一般管理費の内訳書様式を加えた。 |
調査における失格判定基準 | 下請予定業者の見積書に必要な法定福利費が計上されていない場合を加えた。 |
下請予定一覧(第10号様式) | 添付する見積書は法定福利費が記載されているものとした。 |
社会保険等への加入状況(第13号様式) | 全ての下請けが社会保険等の適正な加入業者であることとした。 |
契約保証金 | 契約額の3割とした。 |
前払金 | 契約額の2割とした。 |
【参考通知】
- 建設工事における最低制限価格及び低入札調査基準価格等の改正について [PDF形式/116.52KB](令和4年4月以降)
- 最低制限価格及び低入札調査基準価格等の改正について [PDF形式/127.21KB] (令和2年4月以降)
低入札価格調査制度とは
低入札価格調査制度とは、 あらかじめ基準となる価格(低入札調査基準価格)を定め、低入札調査基準価格を下回る価格での入札に対し、契約内容に適合した履行が確保されるか否かを調査(低入札価格調査)し、適正な履行がなされると認めるときは落札とする制度です。
対象となる工事
設計金額が5,000万円以上の制限付一般競争入札により発注する建設工事
調査対象者
低入札調査基準価格を下回る入札価格にて入札した者のうち、失格基準価格以上の入札価格の者を対象とします。
調査について
調査対象者全てから調査資料等を提出いただきます。調査は最低の入札価格から行います。調査の結果適正な履行がなされると認めるときに調査が終了となるため、調査資料の提出のあった者全ての調査を行わない場合があります。
低入札調査基準価格及び失格基準価格について
低入札調査基準価格及び失格基準価格の設定方法及び価格は非公表とします。低入札調査基準価格等の考え方については二本松市の入札・契約関係法令・要綱・基準等 をご覧ください。
契約条件
- 契約保証金の引き上げ
- 前払金、中間前払金の引き下げ
- 違約金の引き上げ
二本松市低入札価格調査実施要領
二本松市低入札価格調査実施要領については、二本松市の入札・契約関係法令・要綱・基準等をご覧ください。