不育症治療費助成事業

 二本松市では、令和7年度4月1日からヘパリンを主とした不育症治療を受けた方の経済的負担を軽減するため、福島県の助成に上乗せし、不育症治療費の一部を助成しています。助成の詳しい内容や申請方法については、二本松市不育症治療費助成事業のお知らせをご覧ください。

二本松市不育症治療費助成事業のお知らせ [PDF形式/99KB]

助成を受けることができる方

次の要件をいずれも満たす方

1. 福島県不育症治療費助成事業実施要綱に基づき助成の決定を受けた方。
2. 治療日及び申請日において夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む)であり、夫婦の双方又は一方が市内に住所を有する方。
※ただし、事実上婚姻関係と同様の事情にある方 は、夫婦の双方が市内に同一住所を有し、他に婚姻の届出をしている配偶者を有しないこと。
3. 申請日において、夫婦の双方に市税等の滞納がない方。

対象となる治療

不育症と診断された方が妊娠された場合において、国内の医療機関にて行ったヘパリンを主とした不育症治療。

助成の内容

不育症治療に要した費用に対して、1回の妊娠期間の治療につき10万円を限度とし助成します。
ただし、助成金の額は助成対象となる治療に要した費用の額から、県助成の額を差し引いた額とします。

申請手続きの方法及び必要な書類

福島県の助成が決定した日から起算して90日以内に二本松市不育症治療費助成金交付申請書兼請求書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて申請してください。

1. 福島県不育症治療費助成事業申請金額明細書(県要綱第 2号様式)の写し
2. 福島県不育症治療費助成事業受診等証明書 (県要綱第 3号様式) の写し
3. 福島県不育症治療費助成事業承認決定通知書 (県要綱第 4号様式) の写し
4. 戸籍謄本
5. 住民票謄本
6. 事実上の婚姻関係に関する申立書(第2号様式)(事実上の婚姻関係にある場合に限る)
7. 夫婦の双方に市税等の滞納がないことを確認することができる書類
8. 振込先口座が確認できる預金通帳等の写し

※ただし、5と7については、市においてそれぞれの事実が確認できる場合で、市長がその事実を確認することに申請者が同意した場合には、添付を省略することができます。

関連様式ダウンロード

二本松市不育症治療費助成金交付申請書兼請求書(第1号様式) [PDF形式/83.37KB]
二本松市不育症治療費助成金交付申請書兼請求書(第1号様式) [WORD形式/22KB]
事実上の婚姻関係に関する申立書(第2号様式) [PDF形式/43.1KB]

このページの内容に関するお問い合わせ先

こども家庭課 母子保健係

〒969-1404 福島県二本松市油井字砂田101番地

電話番号:0243-55-5110

ファクス番号:0243-23-1714

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  • 【更新日】2024年4月1日
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