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マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります

マイナンバーカードの健康保険証としての利用について

  • 医療機関や薬局の窓口において、オンラインでの資格確認が開始されることに伴い、マイナンバーカードが健康保険証(被保険者証)として順次利用できるようになります。
  • 医療機関・薬局によって利用開始時期が異なります。
  • 現在の健康保険証も引き続き利用いただけます。

利用には事前に申し込みが必要です

  • マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に申し込みが必要です。
  • 対応するスマートフォンやパソコン(ICカードリーダー)を利用して、マイナポータルから申込できます。
  • お持ちのスマートフォンやパソコンでの申込ができない方は、市役所市民課および各支所地域振興課窓口に申込手続きが行えるパソコンをご用意しておりますのでご利用ください。
  • 詳細はマイナポータルのホームページでご確認ください。

 ※マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用」ページ(外部サイト)

マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合のメリットは?

  • 本人が同意をすれば、初めての医療機関等でも、特定健診情報や今までに使った薬剤情報が医師と共有できるようになります。
  • マイナポータルで自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費通知情報が閲覧できるようになります。
  • マイナポータルを通じた医療費通知情報の自動入力で、確定申告の医療費控除がより簡単になります。
  • 限度額適用認定証がなくても高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されるようになります。
  • 就職・転職・引越をしても、マイナンバーカードを健康保険証としてずっと使えるようになります。ただし、医療保険者への届出は引き続き必要です。

 マイナンバーカードの保険証利用リーフレット [PDF形式/492.98KB]

子ども医療費助成を受ける国民健康保険被保険者の皆さまへのお知らせ

  • 現在、二本松市の国民健康保険被保険者の方で、子ども医療費助成を受けている場合、「18歳までの一部負担金の割合は0割」と表記されている被保険者証を医療機関等の受付時に提示することで一部負担金(自己負担分)の支払いが免除される取扱いとなっております。
  • マイナンバーカードを被保険者証として利用した場合、現行のシステムでは、本来の負担割合(2割または3割)が表示されるため、医療機関等の窓口において一部負担金の支払いを求められてしまう可能性があります。
  • 従って、一部負担金の割合が0割であることを医療機関等の窓口に提示する必要があるため、マイナンバーカードを被保険者証として利用する場合は、必ず被保険者証も併せて医療機関等の窓口に提示してください

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このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課 国保年金係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5106

ファクス番号:0243-22-1547

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  • 【更新日】2024年2月15日
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